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場合とは?/ レイク

[ 283] 個人サイトの画像利用について(僕秩:ハム太郎の場合)----僕の見た秩序。
[引用サイト]  http://www.dfnt.net/t/photo/column/use_images.shtml

当社は、著作物「とっとこハム太郎」の著作権管理業務を原作者をはじめとする著作権者から業務委託を受けている法人です。
このメールをお読みになられましたら、他人の著作物を無断で掲載しないようにサイトの利用者に注意を促していただき、当該箇所を削除して頂きたくお願いいたします。
他人の著作物を複製、送信可能化等することは、著作権法では著作者(原作者及び著作権者)が専有する権利ですから、第三者が無断で複製や送信可能化することは禁じられています。
したがって、インターネット上などで無断使用があれば、今回のように削除要請をするのが原則です。
同じようなサイトが沢山あるだろうことは予想しておりますが、なかなか全てに対応できていないのも実情であります。
二次創作同人誌に関しては、現在のところグレーゾーンであるようです。著作権侵害は親告罪であるため、ネット上のファンサイトや同人誌製作関係者を中心の顧客層と見ているような作品については、事実上の「見て見ぬふり」であるという状況が一般的です。それ以外の作品に関するパロディも、個人的なファン活動の一環としてのものに関しては概ね黙認されているというのが現状です。
ただ、同じ二次創作であっても書き手の創作部分が多く含まれる作品に関しては白に近いグレーですが、キャラクターのイラストのみを描いたラミネートカード販売などは、どちらかというと黒に近いグレーではないかと認識しております。また、対象年齢が低く、キャラクターグッズ市場の大きい子供向けヒット作品(今回該当のハム太郎・ポケモン・クレヨンしんちゃん)に関しては、著作者側から咎められる可能性が高いと認識しております(ポケモンに関しては、実際に発行部数300部程度の同人誌が告訴対象になったことがあります)。特に、ディズニー作品・スタジオジブリ作品及びハリーポッターシリーズは、同人誌製作者の側も戦々恐々としているのが現状です。
これはまさにそのままのはずで、現行の著作権法上はもともと「きわどい」立場のものなはずです。実際、過去にも販売をやめさせられた同人誌があったはずです。
同人誌やパロディがどこまで容認されるかは結局のところ著作権を保持している権利者次第だったと思います。厳密に著作権侵害を回避しようとすると同人誌といえども権利者に問い合わせてみないと安全ではないです。
個人的には、ティンパンアレーの例ではありませんんが、著作権が著作物の生産を逆に抑制しているのではないかと危惧するものです。
ティンパンアレーは、自らの業界で発行する楽譜に因るラジオ(当時は新興メディアですね)の放送に対し、使用料を要求したために、放送業界はティンパンアレーの楽譜の使用を忌避し、新たな音楽を生産したために、音楽の業界が放送業界の方向にシフトし、結局ティンパンアレーは衰退した、と言う話を聞いたことがあります。画像と、音楽という違いはありましょうが。
そういう場合は基本的に同人活動を行わないのが、公式に対するマナーだと思っています。(そうでない方が多いのも現状ですが)
小学館は、任天堂・講談社・集英社と同じく、著作権の侵害に非常に神経質な会社です。小学館は以前にも「ドラサイト」というサイトにメールを送り、そのサイトに掲載されていた、サイト管理人が作ったドラえもんのパロディFlash(キャラクターはドラえもんやその登場人物に似てはいるが、細部が違う。作品によっては漫画から取り込んだ絵をそのまま使っているものもあった)を削除するよう求めた事があります。(現在そのサイトは閉鎖している模様です)
また、その辺りの事を知っている、集英社作品を扱うホームページの管理人さんは、自分のサイトが検索エンジンに登録されないよう、metaタグを使って検索避けをしています。
集英社は、それぞれ作品の著者によってまちまちですが、「J禁」という言葉があり、「週間少年ジャンプ(月刊も含む)」の作品を扱う同人誌、ホームページは集英社側にその存在を知られないようにしましょう、という「暗黙の了解」が存在しています。
パロディや同人活動は、それそのものは各企業とも「黙認」または「しょうがない」と考えている模様です。中には同人活動に協力的な企業もありますが…。(キャラクターの設定資料を提供してくれたりする良心的な会社もあります)少なくとも、私が今まで活動してきた中では、メーカー、出版社側からアクションを受けたことはありません。
ちなみに、同人誌を作る際、印刷所に印刷を依頼する場合、「既存メーカーやブランド等のロゴ」が原稿に含まれていると印刷してもらえません。この様に印刷所レベルで防がれる著作権侵害も存在します。
小学館から著作権管理業務を原作者をはじめとする著作権者から業務委託を受けている法人ですので小学館からクレームがくるのは当たり前です。
4. 出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等から、あるいはそれらを使用・改変した自作のイラスト・パロディ・画像等から、壁紙・アイコン・コンピュータソフト等を作成し、掲載すること。
以上のような行為は、サーバーにアップロードした段階で著作権法上の「送信可能化権」の侵害に、サーバーにデジタルデータを蓄積した段階で著作権法上の「複製権」の侵害に当たります。
これは結構前から一部同人サイトあたりでは言われてたことですが、印刷などの媒体業界まで含めて「知ってて無視」が現状だと思います。
イラストなどの現物に著作権があるのではなく、キャラクタなどのデザインに著作権が発生するんです。
なので、例えばヨシナガさんがハム太郎の絵を描いたとしても、その絵の著作権はハム太郎の原作者のものになります。
あと、著作権の権利は著作者(この場合ハム太郎の作者。詳しくないですがハム太郎をデザインしたデザイナーと作者が別の場合はデザイナーが著作者になります)本人にしかありませんので、第三者が著作権うんぬんに対する苦情などは言えません。
この団体に限らずですが、著作権所持者の変わりに著作権うんぬんをする団体は法律的に結構グレーゾーンのはずです。
自分の著作物が二次的に使用されることにより知名度が上がるなどのメリットもありますので、
著作権についてはあまり詳しくないですがドラゴンボールファンサイトのドラゴンボールマニアではドラゴンボールの作者である鳥山明先生が管理人のdbmaniaさんに功績をたたえてサイン色紙を贈るということもあったそうです。

 

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