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[ 190] リスボン条約:EU委長、加盟国に批准手続き継続を要請 アイルランドに圧力 - 毎日jp(毎日新聞)
[引用サイト]  http://mainichi.jp/select/world/news/20080614dde007030003000c.html

【ブリュッセル福島良典、パリ福井聡】欧州連合(EU)の内閣にあたる欧州委員会のバローゾ委員長は13日、アイルランド国民投票によるEU基本条約「リスボン条約(改革条約)」の批准否決を受け、加盟国に批准手続き継続を要請した。議長国スロベニア、欧州議会、仏独首脳も共同歩調を取った。既に18カ国が批准しており、批准続行でアイルランドの「外堀」を埋め、圧力をかける形で、批准プロセスを進めるもくろみだ。
バローゾ委員長は「リスボン条約は死んでいない」と強調。「否決は1国だけだ。批准手続きを継続、完了すべきだと考える」と表明した。さらに、「全加盟27カ国が署名した条約で、共同責任がある」と指摘。19、20の両日にブリュッセルで開かれるEU首脳会議で「共同決定」を下す方針を示した。
サルコジ仏大統領、メルケル独首相も13日、「他の加盟国が批准手続きを続行することを望む」との共同声明を発表した。英国、スウェーデンは批准手続きを行う意思を表明している。各国が予定通り批准手続きを進めれば、今年末までにアイルランドを除く26カ国が批准済みとなる。
他加盟国の批准は、アイルランドに解決策を求める政治圧力となる。アイルランドが取り得る選択肢は(1)条約のうち特定条項の適用除外保証を取り付けた上で、再び批准手続きを取る(2)批准をあきらめる−−などが想定されるが、いずれの場合も、EUでの同国の地位低下は避けられない。
【ダブリン町田幸彦】アイルランドがリスボン条約批准を国民投票で否決したことで、同国政府は厳しい立場に追い込まれた。カウエン首相はEUとの関係修復を模索しなければならない。一方、批准反対派は、他のEU加盟国に条約改正を持ちかけ、国民投票をやり直すことも狙うが、可能性は低そうだ。
カウエン首相は13日、「この状況を早急に調整できない」と述べた。首相は他のEU加盟国との合意により前進の道を探る意向だが、「海図なき領域だ」と語った。
一方、議会政党で唯一の批准反対派シン・フェイン党のアダムズ党首は「国民は欧州の民主化勢力の中心であることを示した」と否決を自賛した。
アイルランドは01年、EU拡大を視野に入れたニース条約について国民投票で否決したが、2度目の国民投票で批准した。
しかしリスボン条約は「細部の検討を尽くしており、27加盟国で協議し直すことは無理」(レニハン財務相)で、再国民投票のシナリオは想定されていない。
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[ 191] PCT加盟国一覧表
[引用サイト]  http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/kokusai2.htm

「広域指定」の欄に記載のある国においてPCT出願に基づいて保護を求める場合、直接その国に国内移行することで国内保護を求めるか、または広域官庁へ域内移行することで広域保護を求めるかを選択できます。
ただし、「広域指定」の欄に記載があり、かつ「国内移行」の欄に「×」の記載がある国に関しては、直接国内移行して国内保護を求めることはできず、広域保護のみが認められます。
なお、広域官庁へ域内移行する場合、その広域官庁に対して手続を進めることになります。つまり、PCT条約の下で通常の国内移行と同様に広域官庁に域内移行した後は、その広域官庁に対して、PCT条約ではなく、各広域保護を規定する条約に従い、手続を行います。
香港においてPCT出願に基づく権利取得を行いたい場合には、まず中華人民共和国(以下、中国)への国内移行が要求されます。
ここに記載された情報はあくまで参考情報です。実際の手続にあたっては、現地代理人等を通じて各関係機関(WIPOやEPO等)の最新の情報をご確認ください。
2005年7月1日以降に出願される国際出願は、国内特許のためのラトビア及びヨーロッパ特許のためのラトビアの両方を自動的に指定したこととみなされます。2005年7月1日より前に出願された国際出願をもとには、ラトビアのための欧州特許を取得することはできません。しかし、PCT加盟国としてのラトビア自体は、国際出願において同国が指定されていれば(2004年1月以降の国際出願は、自動的にラトビアを指定したこととみなされています。)、国内特許を取得することができます。
従いまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。
セントクリストファー・ネービスは特許協力条約(PCT)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)へ寄託し、同条約が2005年10月27日に発効します。従いまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。
従いまして発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国にその国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国にその国が含まれていることになります。 なお、マレーシアは条約第64条(5)による留保を宣言しています。
従いまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。
なお、セルビア・モンテネグロの指定を含む2006年6月4日よりも前の国際出願は、上記宣言書の寄託により、条約第11条(4)に規定する国内出願としての効力がセルビア共和国で認められます(ただし、2006年6月3日までにセルビア・モンテネグロにおける国際出願の効力を失っていないものに限る)。
従いまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。
従いまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。
PCT及びEPCの加盟に伴い、マルタ共和国はPCT経由の場合にはヨーロッパ特許出願ルートに限定しているため、2007年3月1日以降に出願される国際出願は、国内特許のためのマルタ共和国の指定ではなく、ヨーロッパ特許のためのマルタ共和国を自動的に指定したこととみなされます。(「広域指定」と「国内移行」の関係については備考「注」をご参照ください。)
従いまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。
これにより2007年3月1日以降に出願される国際出願は、国内特許のためのラトビアの指定ではなく、ヨーロッパ特許のためのラトビアを自動的に指定したこととみなされます。(「広域指定」と「国内移行」の関係については備考「注」をご参照ください。)
従いまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。
2008年1月1日以降に出願される国際出願は、国内特許のためのノルウェー及びヨーロッパ特許のためのノルウェーの両方を自動的に指定したこととみなされます。
2008年1月1日以降に出願される国際出願は、国内特許のためのクロアチア及びヨーロッパ特許のためのクロアチアの両方を自動的に指定したこととみなされます。
したがいまして、発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国に同国が含まれていることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国に同国が含まれていることになります。

 

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