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引用とは?/ アイフル

[ 464] 引用について
[引用サイト]  http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/8804/hos2.html

と言うことになるのですが、著作権法で認められている「引用」はこれよりも幅が狭く、辞書的に解釈したものをそのまま使うと著作権に触れてしまうことがあります。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
ここで、条文をよく見てみると「引用して利用できる」と書いてあります。「引用することができる」ではありません。
これは、法律の趣旨が、「他人の著作物を自由に公表(複製、表現)することを認める」というものではなく、「自分の研究成果や著作物を公表する手段の一つとして、他人の著作物を利用することを認めよう」という趣旨に基づくわけです。
その条件として、「公正な慣行に合致」することと「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」であることが求められているのです。
これは、「条件」さえ満たせば、著作権者の許諾を得なくても、(著作権者のまったく知らないところで)他人の著作物を合法的に自由に使えます。
「引用」は著作者や著作権者の(著作物を独占する)権利を制限するという意味で、著作権法の中では「家庭内における私的利用」と同じぐらい特別な規定です。
この特別な規定を拡大解釈されることによって、著作権者の権利が侵害されてはならないので、条件を厳しくしてあるのです。
したがって、引用を行う場合は内容をしっかり理解してから行って下さい。一歩間違うと、著作権に引っかかることになります。
著作権法で保護される著作物は「思想または感情を創作的に表現したもの」であり、単なる事実は著作物ではありません。
従って、(例えば文章の場合) 元の文献を丸写しして自分のサイトに掲載しようとすると、引用の条件を満たしていなければなりませんが、元の文献から事実のみを抜き出し、自分の文章で構成し直せば参考ということになり、問題ありません。
例えば、この文章を作るに当たり、手元に著作権関係の本を何冊か用意して、引用に関するページを開きっぱなしにして、それを参考に理解を深めながら自分の文章にして打ち込んでいるのです。
もちろん、私のサイトの文章を丸写しすることは許されませんが(黙示の許諾は出していませんよ!!)、この文章を読んで理解し、自分の文章で書き直して公表することはできるわけです。
転載を辞書的に言うと「既に公表された文章や画像を、他の印刷物やWEBサイトに移し替えること」ということになります。
一般人の著作物を(自分のサイトに)移し替えようとする場合は「引用」「許諾を取って掲載」「無断掲載」に分けられ、転載という概念はないのですが、著作権法では別の意味で使っています。
それは、国や自治体が作成した広報資料などの「著作物」は、「説明の材料として(広報資料が主、自分の文章が従)」使用できる、という規定です。
国や自治体が作成した広報資料などは「禁転載」の表示がなければ説明の材料として自由に使用できるというのは上記の通りですが、一般のサイトに「禁転載」と書いてあった場合はどうなのでしょうか。
一般のサイトの場合、「フリー素材」「転載自由」と書かれていない場合、著作権法の規定で全て転載禁止です。引用の条件を満たす(△)など、著作権法の例外を除き、無断で転載すると、複製権や公衆送信権などの侵害になってしまうのです。
講座1時間目で「黙示の許諾」の解説をしていますが、「禁転載」と敢えて書くことで、「黙示の許諾を認めない」と意思表示する意味合いを持つことが考えられます。
他人の著作物をを引用しないと文章等が成り立たない場合で、さらに「報道、批評、研究その他の目的」(以下批評等)のためでなければなりません。
例えば、ディズニーランドのテーマソングのCDジャケットをスキャンしたものは、『ジャケットのデザインそのものの批評・研究』には使えますが、『ディズニーランドやキャラクターの批評』『歌の批評』『演奏したバンドの批評等』には使えません。
キャラクターの姿形を批評等する場合に必要な画像は、公式サイト等からのダウンロードや出版物のスキャンもやむを得ませんが、極力キャラクターと関係ない部分が少ない一般的な画像を選択して、キャラクターと関係ない部分で突っ込まれないようにします。
キャラクターの姿形を批評等する場合に必要な画像は、一般的な画像を選択し、出所明示の上掲載できる、というのはしゅんしゅんの解釈です。
例えば、くまのプーさんの姿形を研究する際に、ディズニー社は「研究用の画像」なるものは提供しておらず、その代替えとして、著作権者が公表したものを引っ張ってくる必要があります。
プーさんを研究する際、自筆の下手くそなイラストを使用すると、却ってキャラクターのイメージダウンになるばかりか、同一性保持権で問題となるので、そのまま引用を準用した方が良いと思うのですが。
憲法の「表現の自由」で認められているので、「あなたの研究は社会的に不必要なものだから、画像を引用する権利はない」という論法は認められません。
憲法で保証された自由な表現(=研究)をする上で必要な画像かどうかを社会感覚や常識に照らし合わせて、引用が成立するかを判断します。
ちなみに、「報道」でも引用が出来る、とされていますが、私たちの個人サイトにコンテンツを掲載することは「報道」とみなされませんので、ご注意を。
例えば、プーさんの大きなイラストやプーさんの歌の歌詞をでかでかと載せておいて、ページの隅っこに「私の批評。このようなプーさんの世界、素晴らしいですね」というのは、引用とみなされないでしょう。
また、絵や短歌などのように、引用部のみが鑑賞の対象になる場合など、鑑賞目的か批評目的か、というのは個々の著作物それぞれに判断されます。(具体的には著作権者が判断する)
「(4)出所の明示」と関係あるのですが、「どの部分が引用されたものか」「誰の著作物のどの部分を使用したか」がはっきり分からないと引用とは言いません。
ちなみに「○○ホームページ掲示板、○月○日の書き込みより引用」と書いて、スレッドが流れてしまって見えなくなるのは掲示板の特性上やむを得ないことです。
引用である、と書かないで他人の著作物を「引用」した場合は、「氏名表示権」の侵害になりますし、盗作とされる場合もあります。
歌詞の場合、実務者(★)の間では、1節以内ならOKとされていますが、コンテンツの内容によってはそれ以上認められるケースもありますし、逆に駄目な場合もあります。
長文のうち、所々を批評の対象にしたい場合は(5)の「最低限で」と矛盾すると思われるかもしれませんが、その場合は「〜(中略)〜」と表記して必要部分のみ表示してもかまいません。(全文を見たい人は『引用元』をたどって調べることになる)
画像の著作物の場合、例えば、「七人のこびと」を書いた絵があり、その中のドック(先生)のイラストを批評したい場合で、ドックのイラストが判別できるくらいに解像度を高くすると容量が重すぎる、というときはイラスト全体をスキャンして縮小したものを掲載し、さらに、ドックのイラストをクローズアップしたものも添える、ということもできます。
この「元の著作物から改変しない」ように引用したため、自分の批評文より引用してきた文章が長くなってしまった、ということもあろうかと思いますが、この点も問題ありません。
法律が「公正な慣行」とわざわざ書いているのは、ある程度は現場に判断を委ねているわけで、著作権者と見解が異なって注意された場合は素直に受け入れるか話し合いということになります。
ですが、ページの内容としては「地図の誤りを指摘した記録」ということで、「批評」にあたりますので著作権法上は問題ありません。
(作った当時は地図の誤りを指摘するページだったのだが、その後先方が直したので、現在では「地図に誤りがあったが、直してくれた」という内容の記事になっています。)
しかし、しまじろうを研究(しまじろうの母親だけトラ柄が違っている)する上でしまじろう一家のイラストは必要不可欠であり、「研究目的」と判断。
この場合は画像そのものの批評ではないのですが、自分で描いたのでは同一性保持権に抵触する可能性もあり、証拠にもならないので、ベネッセコーポレーションの出版物からスキャンして掲載しました。
この「引用」という考え方は、著作権法の考え方であり、「著作物」には適用されますが、芸能人の姿形と言った「肖像権」「パブリシティ権」には当てはまりません。
例えば、芸能人のファンサイトで「『吉丘美保と松裏亜矢』の顔の形を比べる研究」と称して、両タレントの顔写真を公式サイトやブロマイドから転載することは出来ないのです。
但し、ファンクラブの会報のレイアウトの批評、ということで批評対象の会報に顔が写り込んでいる場合は問題ありませんが、あくまでもコンテンツの内容が「会報の批評」ということで、芸能人の顔が鑑賞目的と取られないようにすることが条件です。
表現方法にもよりますが、大抵の場合、元の著作物が主ととらえられるような使い方をしてしまってるのです。
ディズニーランドにあるホテルの名前、部屋数、ベッドの幅の数値、レストランの名前と営業時間をガイドブックから丸写しして自分のサイトに掲載
ただし、「ろろぶ○月号ではこのレストランが紹介されていました」という形で、書いてあることを自分の文章で書き直せば単なる事実の紹介なのでOK
ライターが書いたお勧めレストラン。記事の記述とは大違いでまずくて高かった。この記事を自分のサイトで批判したい
→批評目的での引用は認められているので、ライターが書いた部分を分かりやすくし、出所を書けばライターの記事は引用可能。その前後に自分の批評を付け加えることになる。
→出版社や読者がそれを見て明らかに「引用元(の雑誌)」と見てくれればよいが、単なる表紙の紹介だと引用の範囲を逸脱するので、使わない方が無難。
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[ 465] asahi.com (朝日新聞社):著作権について
[引用サイト]  http://www.asahi.com/policy/copyright.html

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私的使用は、著作権法で「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。私的使用を目的とする複製は、使用する人が自身でする必要があります。記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、法的には「複製」に当たります。営利を目的としない場合でも、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすれば、私的使用とは言えません。
また、インターネットのホームページに記事や写真をコピーして貼り付けることは、その運営者が個人であっても私的使用にはなりません。インターネットに載せれば大勢の人がアクセスでき、「家庭内その他これに準じる限られた範囲」で使うとは言えないからです。
一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「朝日新聞に次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。
引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
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