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決議とは?/ アイフル

[ 302] 社説ウオッチング:首相問責決議可決 民主は審議復帰を - 毎日jp(毎日新聞)
[引用サイト]  http://mainichi.jp/select/opinion/watching/news/20080615ddm004070039000c.html

「宝の持ち腐れ」となったのか、そもそも伝家の宝刀でない竹光だったのか…。福田康夫首相に対する問責決議が11日、参院本会議で可決された。首相問責決議の可決は初めてで、それ自体は歴史的出来事だ。昨夏参院選での与野党逆転以来、この決議は政局を左右する民主党の切り札と目され、その提出時期が関心を集めてきた。
にもかかわらず、首相は無視を決めこみ、野党にも高揚感はない。国会閉幕のセレモニーと化したしらけムードすら漂う。各紙は12日社説でそろって決議可決を取り上げた。では、この奇妙な光景をどう、論じたのか。
際立ったのは、各紙が足並みをそろえて民主党が問責決議案を提出したタイミングに疑問を呈したことだ。11日に決議案が提出されたあおりで、同日に予定された首相と小沢一郎代表による党首討論がほごになってしまった。毎日はこの提出時期について「不可解」と指摘。「まさか、討論を避けたかったわけではなかろう。せめて首相と白熱した議論を戦わせた後に出すべきだった」と皮肉をこめて批判した。
他紙も「討論で首相から政策協議を求められたら、決議案を出しにくいと考えたとすれば、本末転倒」(読売)、「自信がなくて党首討論を見送るなら、問責決議を出す根拠の薄弱さを自ら露呈したようなもの」(産経)と手厳しい。決議案提出以前の社説で指摘した朝日を含め、主要6紙がそろってこの点を突いた。
結局、今国会の党首討論は1度だけで終わる。民主党内からも不満が出るほどで、このことが史上初の決議の迫力を大きくそいだことは間違いない。なぜ、討論前に出したのか。やはり不自然だ。
決議の意味づけと今後の政局への注文には違いが出た。決議可決を受け民主党は審議拒否に突入したが、8月に召集予定の次期臨時国会でもこの戦術を継続すべきだ、との議論が党内にはある。これに対し毎日は「民主は自ら手足を縛るな」との見出しで、早期に審議に復帰し衆院解散・総選挙を目指すよう主張した。決議の政治的重みは認めるが、法律にその効果について規定があるわけでもない。提出後の対応は柔軟に考えるべきで、その代わり状況次第では次期国会以降の再提出も妨げない、との立場だ。
朝日、日経、東京も早期の衆院解散に軸足を置いた論調だ。朝日は衆院での内閣信任決議可決という衆参の意思衝突にふれ「どちらに軍配を上げるのか、総選挙で民意に聞くのが筋」と主張。「決議の是非は別にしても、衆院を解散して民意を問う時期が近づいている」(日経)、「ここまで来たら判定するのは有権者」(東京)と、衆院解散で民意の審判を仰ぐべき時は近づいているとの認識を示した。読売と産経は社説の見出しが物語るように、決議を提出した民主党の対応への批判に論旨の大部分を割いた。
衆院の内閣不信任決議と異なり、参院の問責決議に法的な拘束力がないことは、そもそもの前提だ。結局はそれを提出する時の状況や力関係で「宝刀」にも「竹光」にもなるのが政治の現実だ。今回は与党が国会会期末まで逃げ込んだうえ、福田内閣支持率の低迷で「解散恐怖症」がまん延していることが、逆に首相の「無視戦術」の追い風となった。決議に乗じ「反福田」ののろしを上げるほど気合の入ったライバルも自民党内にいない。少なくとも、7月の北海道洞爺湖サミット終了まで、政局の「なぎ」が続きそうである。
政治に関しては、北朝鮮が拉致問題の再調査を表明した日朝実務者協議も大きな動きだった。主要6紙は14日の社説でそろって取り上げた。北朝鮮は「拉致は解決済み」との主張を変更し、日航機「よど号」乗っ取り事件の実行犯の引き渡しにも協力する姿勢を伝えた。これを受け、日本政府は13日、対北朝鮮制裁の一部を解除する方針を固めた。
毎日は「北朝鮮任せにはできない」との見出しで北朝鮮の再調査をポーズに終わらせてはならないと強調した。今後の制裁解除は、進展を見極め慎重に対応するよう求めた。朝日は「扉を本当に開かせよ」、読売は「再調査の中身が肝心だ」との見出しで、やはり再調査の実効性を確保するよう主張した。
一方、日本政府が制裁の一部解除を決めたことへの批判に他3紙は重点を置いた。「この程度の前進で制裁解除は早計だ」(日経)、「この内容で制裁解除か」(産経)、「制裁解除に値しない」(東京)との見出しで、具体的進展をみない段階での政府の対話路線への傾斜に疑問を投げかけている。6紙に共通するのは、北朝鮮のこれまでの対応の不誠実さを考慮した上での、今回の態度表明への不信だ。厳しい国内世論を踏まえ、政府に慎重な対応を促したと言える。【論説委員・人羅格】
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[ 303] 外務省: 国際連合安全保障理事会決議第1718号 和訳(官報告示外務省第598号(11月6日発行))
[引用サイト]  http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_korea/anpo1718.html

核、化学及び生物兵器並びにその運搬手段の拡散が、国際の平和及び安全に対する脅威を構成することを再確認し、
2006年10月9日に核兵器の実験を実施したとの北朝鮮による発表、このような実験による核兵器の不拡散に関する条約及び核兵器の不拡散に関する世界的な制度を強化するための国際的な努力に対する挑戦、並びに、このような実験が地域内外の平和及び安定にもたらす危険に対し、最も重大な懸念を表明し、
核兵器の不拡散に関する国際的な制度は維持されなければならないとの強固な確信を表明するとともに、北朝鮮は核兵器の不拡散に関する条約に従い核兵器国としての地位を有することはできないことを想起し、
北朝鮮が、国際社会が有するその他の安全保障上及び人道上の懸念に対応することが重要であることを強調し、
北朝鮮が発表した実験が地域内外の緊張を増大させていることに深刻な懸念を表明するとともに、それゆえに、国際の平和及び安全に対する明白な脅威が存在することを認定し、
4 北朝鮮に対し、核兵器の不拡散に関する条約及び国際原子力機関(以下「IAEA」という。)の保障措置に復帰することを更に要求するとともに、核兵器の不拡散に関する条約のすべての締約国が自国の同条約上の義務を引き続き遵守することが必要であることを強調する。
5 北朝鮮が、弾道ミサイル計画に関連するすべての活動を停止し、かつ、この文脈において、ミサイル発射モラトリアムに係る既存の約束を再度確認することを決定する。
7 また、北朝鮮が、その他の既存の大量破壊兵器及び弾道ミサイル計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で放棄することを決定する。
(a)すべての加盟国は、北朝鮮に対する自国の領域を通ずる又は自国民による若しくは自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による次のもの(自国の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の直接又は間接の供給、販売又は移転を防止する。
(i)国際連合軍備登録制度上定義されたあらゆる戦車、装甲戦闘車両、大口径火砲システム、戦闘用航空機、攻撃ヘリコプター、軍用艦艇、ミサイル若しくはミサイル・システム、若しくは、予備部品を含む関連物資、又は、安全保障理事会若しくは下記12の規定により設置される委員会(以下「委員会」という。)により定められる品目
(b)北朝鮮は、上記(a)(i)及び(a)(ii)の規定の対象となっているすべての品目の輸出を停止し、また、すべての加盟国は、自国民による又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による、北朝鮮からのそのような品目(北朝鮮の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の調達を禁止する。
(c)すべての加盟国は、上記(a)(i)及び(a)(ii)の規定にある品目の提供、製造、維持又は使用に関する技術訓練、助言、サービス又は援助の、北朝鮮に対する自国民による若しくは自国の領域からの又は北朝鮮からのその国民による若しくはその領域からの、あらゆる移転を防止する。
(d)すべての加盟国は、それぞれの法的手続に従い、この決議の採択の日に又はその後いつでも、自国の領域内に存在する資金、その他の金融資産及び経済資源であって、北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与し又は支援を提供している(その他の不正な手段を通じたものも含む。)として委員会若しくは安全保障理事会により指定される者又は団体により、又は、それらの代理として若しくはそれらの指示により行動する者若しくは団体により直接的又は間接的に所有され又は管理されるものを直ちに凍結し、また、いかなる資金、金融資産又は経済資源も、自国の国民又はその領域内にいる者若しくは団体により、そのような者又は団体の利益のために利用可能となることのないよう確保する。
(e)すべての加盟国は、委員会又は安全保障理事会により、北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連及びその他の大量破壊兵器関連の計画に関係のある北朝鮮の政策に責任を有している(北朝鮮の政策を支持し又は促進することを通じたものを含む。)として指定される者及びその家族の構成員が自国の領域に入国し又は領域を通過することを防止するために必要な措置をとる。ただし、この規定のいかなるものも、ある国に対して自国民が自国の領域内に入ることを拒否することを義務付けるものではない。
(f)すべての加盟国は、この規定の要求の遵守を確保し、これにより、核、化学又は生物兵器、その運搬手段及び関連する物資の不正な取引を阻止するため、必要に応じ、自国の権限及び国内法令に従い、かつ、国際法に適合する範囲内で、協力行動(北朝鮮への又は北朝鮮からの貨物の検査によるものを含む。)をとることが要請される。
9 上記8(d)の規定は、関係国により次のとおり決定された金融その他の資産又は資源には適用しないことを決定する。
(a)食糧、賃料又は抵当、医薬品及び医療、租税、保険料及び公共料金のための支払いを含む基礎的な経費として必要であると決定されたもの又は法的役務の提供に関連して生じる妥当な専門手数料及び費用の払戻し若しくは凍結された資金、その他の金融資産及び経済資源の日常の保有若しくは維持のための国内法に基づく手数料若しくはサービス料のためのみに充てられる支払いであると決定されたものであって、関係国より委員会に対し、適当と認められる場合に、そのような資金、その他の金融資産及び経済資源へのアクセスを認める意図が通知され、かつ、委員会がそのような通知がなされてから5作業日以内に否定的な決定を行わない場合
(b)臨時経費として必要であると決定されたものであって、そのような決定が関係国により委員会に対し通知され、かつ、委員会によって承認された場合
(c)司法、行政又は仲裁上の担保又は判決の対象であると決定され、当該資金、その他の金融資産及び経済資源がその担保又は判決を充足させるために使用されるものであって、その担保又は判決がこの決議の日よりも前に記録され、上記8(d)に規定する者若しくは安全保障理事会又は委員会により指定される個人又は団体の利益のためではなく、かつ、関係国により委員会に対し通知された場合
10 委員会が、人道上の必要性(宗教上の義務を含む。)を理由として、そのような往来が正当化されることを個別の案件に応じて決定する場合、又は、委員会が、免除がこの決議の目的に資すると結論する場合は、上記8(e)の規定により課される措置は適用しないことを決定する。
11 すべての加盟国に対し、この決議の採択から30日以内に、上記8の規定を効果的に実施するために実施した措置につき、安全保障理事会に報告するよう要請する。
12 安全保障理事会の仮手続規則の規則28に従って、同理事会のすべての理事国により構成される同理事会の委員会を設置し、次の任務を遂行することを決定する。
(a)すべての国(特に上記8(a)に規定される品目、資材、機材、物品及び技術を生産し又は保有する国)に対し、この決議の8により課された措置を効果的に実施するためにとった行動に関する情報及び委員会がこの関連で有用と考える更なる情報を求めること。
(b)この決議の8により課される措置に関して申し立てられた違反に関する情報について検討し、適切な行動をとること。
(g)安全保障理事会に対し、委員会の作業について、特に上記8の規定により課される措置の効果を強化する方法に係る評価及び勧告とともに、少なくとも90日ごとに報告すること。
13 朝鮮半島の検証可能な非核化を達成し、かつ、朝鮮半島及び北東アジア地域の平和と安定を維持するため、中国、北朝鮮、日本、大韓民国、ロシア連邦及びアメリカ合衆国によって2005年9月19日に採択された共同声明を迅速に実施するために、外交努力を強化し、緊張を悪化させるおそれのあるいかなる行動も差し控え、かつ、6者会合の早期の再開を促進するというすべての関係国による努力を歓迎し、更に奨励する。
14 北朝鮮に対し、直ちに無条件で六者会合に復帰すること、また、中国、北朝鮮、日本、大韓民国、ロシア連邦及びアメリカ合衆国によって2005年9月19日に採択された共同声明の迅速な実施に向けて作業することを要請する。
15 北朝鮮の行動を絶えず検討すること、また、北朝鮮によるこの決議の規定の遵守の状況にかんがみ、上記8に規定する措置の妥当性について、その時点における必要に応じ、検討(これらの措置の強化、調整、停止又は解除についての検討を含む。)を行う用意があることを確認する。

 

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