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禁止とは?/ アイフル

[ 204] 放送禁止用語一覧
[引用サイト]  http://monoroch.net/gallery/kinshi/

2003年の夏休みにstoryが大学のレポートかなんかのネタにしようと作成。以後、使うこともなくもったいないのでUP。関連する新聞記事やweb上の書き込みを見かけたらちょこちょこ更新してます。この一覧は放送局や新聞社などが自主規制している、いわゆる放送禁止用語の一覧です。差別語など特定の人を侮蔑する意味を含む言葉のほか、本来差別的な意味を持たないが時と場合によって使用をわきまえるべき言葉も掲載しています。また「他力本願」など誤用に注意しなければならない言葉も合わせて取り上げています。csvファイル
【注意】作者は放送禁止用語一覧・csvファイルの閲覧・使用によって生じた、いかなる損害についても保証しません。自己の責任の範囲で閲覧・使用してください。
足を洗うあしをあらう更生する洗足池(東京)は「日蓮上人が足を洗った」池であり、慣用句として「足を洗う」意はない
田舎いなか東京との対比としては使わない。「町の子供。田舎の子供」や、生まれた土地の意味として使う場合は、悪印象を与えないよう配慮し使用する
穢多えた使わない。特に江戸期、非人とともに被差別階級とされた。ちなみにスペインの反政府組織ETA(バスク祖国と自由)は“えた”と発音する
エチゼンクラゲえちぜんくらげ大型クラゲ福井県水産課の要請によるが、2006/01現在マスコミは自粛していない模様。1920年、同県水産試験場長・野村貫一が新種のクラゲを発見、命名した
オールドミスおーるどみす使わない。和製英語。未婚のまま婚期を過ぎた女性。「負け犬」と同義と考えられるが、負け犬はメディアで大々的に扱われている
落ちこぼれおちこぼれ授業についていけない子供 学業・成績不振の子供やむをえない場合は「いわゆる落ちこぼれ」と表現する
確信犯かくしんはん故意犯「故意に悪事を働く」は誤用。宗教・政治的な信念から正しいことと信じてする犯行が本義。ただかなり定着している
拡張員かくちょういんセールススタッフ セールスマン特に、インテリが書いてヤクザが売る出版物を売る人を指す
片手落ちかたておち気配りに欠ける 不公平本来侮蔑語ではないが「片手・落ち」と誤解されるためなるべく使わない
皮切りかわきり手始め最初に据える灸は皮膚を切るような痛みを感じることから。包茎手術の意はないが卑俗に感じる場合もある
河原乞食かわらこじき芝居役者江戸期、歌舞伎が河原で興行されたため。現代において河原に住むホームレスを指す語ではない
漁夫ぎょふ漁民 漁船員ただ「漁夫の利」が放送禁止用語である記述は確認できないため、慣用句としては使用可か
首切りくびきり解雇 人員整理ちなみに中国語では「イカを炒める」と言う。無職者が腹を空かせて布団にくるまるさまが、加熱して丸まったイカに見えることから
黒んぼくろんぼ黒人「ちびくろサンボ」が絶版になった一方で、ドラゴンボール再放送ではミスター・ポポがカットされることはなかった
くわえ込むくわえこむなるべく使わない。卑俗に聞こえるためと、慣用句として異性を連れ込む意があるからか
群盲象をなでるぐんもうぞうをなでる特別な場合以外は使わない方がよい。凡人は大事業や大人物の一部しか見えず、全体像を見渡せない意
ゲーセンげーせん五千円音楽家の符丁。G(ゲー)線(音楽)→5線→5千か。高木ブーがトーク番組で使用したがお詫び・訂正はされず。一般視聴者向けの言い換え語か。アミューズメント施設の意ではない
黒人こくじん不必要に使わない。黒人兵→米兵。人種の分類では単純に肌の色だけから区別するものではなく、例えばインド人は分類上は白人(コーカソイド)
サラブレッドさらぶれっど比喩表現に注意。サラブレッドには厳格な血統登録が行われ、1頭1頭に全て血統書が存在する
三韓征伐さんかんせいばつ三韓出兵3世紀、神功皇后が行った(とされる)新羅から百済・高句麗への出兵を示し、日本書紀に記述が残る
三国人さんごくじん中国人、韓国人第二次大戦中から終戦後にかけ、日米両国に対し中国韓国を第三者として「三国」と呼称したことから
支那しな中国東シナ海、南シナ海は使用可。語源はChinaと同じく“秦”から、サンスクリット語を経て音訳したもの
支那竹しなちくメンマある時期から「メンマ」呼称が一気に普及したため、世代によって他方が通じない場合がある
ジャップじゃっぷ日本人アメリカ等ではJapよりもNipの方が強い侮蔑を示すが、日本では一般的ではない
将棋倒しになるしょうぎだおしになる折り重なるように倒れる将棋連盟からの申し入れによる。ちなみにビリヤード協会は「玉突き事故」を容認している
朝鮮征伐ちょうせんせいばつ朝鮮出兵 文禄・慶長の役1592・1597年豊臣秀吉による李氏朝鮮への出兵
トルコ風呂とるこぶろソープランドトルコ政府の要請に加え、1984年トルコ人留学生ヌスレット・サンジャクリによる厚生省直訴により改名、一部が支持した「ロマン風呂」を抑えて定着した
南部の鮭の鼻まがりなんぶのしゃけのはなまがりなるべく使わない。産卵期に鮭の鼻が曲がる特性と、南部人(盛岡)がヘソ曲がりなのを掛けた語
日本のチベットにほんのちべっと過疎地帯 辺地 高山地帯現在チベットは急速に開発が進み、2006年には鉄道としては世界最高地点(海抜5072m)を通りゴルムドとラサを結ぶ「青蔵鉄道」が開通予定
馬鹿チョンカメラバカチョンカメラオートマチックカメラ 全自動カメラ「馬鹿でもチョンと押せば写せるカメラ」が説としては有力か
百姓ひゃくしょう農民 農家の人 お百姓さんNHKで農業従事者が自分のことを「百姓」と言い放送事故になったとも
踏切番ふみきりばん踏切警手 踏切保安係保安係を必要とする踏切は第1種乙・第2種があるが、第2種は国内に既に無く第1種乙も数少ない
役不足やくぶそく力不足「役に対して自分の能力が余りある」の意。「役に対して自分の能力が足りない」は力不足
ヤンキーやんきい不良行為少年 不良少年原義は河内弁話者に対する蔑称。「『やんけ』言い」が転じて。アメリカ人を示すヤンキーとは関連しない
レントゲン技師れんとげんぎし診療放射線技師 診療エックス線技師「診療エックス線技師」は旧制度の資格で、保持者は少数

 

[ 205] リンク禁止
[引用サイト]  http://seki.webmasters.gr.jp/nolink.html

インターネットに公開しているウェブサイトに関して、 リンク禁止を主張することはまったく無意味です。 「リンク禁止」の表示そのものが無効です。
このような主張は、いろいろなサイトで見ることができます。 そこで、このページではリンク禁止を主張するページ、
もしくはリンクに制限を設けているページへリンクします。 リンク禁止を主張しているのにリンクをしたことに対して、
文句のある方はどうぞ訴えてください。 また、リンク禁止主張がなぜ無意味であるかを説明してあるサイトにも
なお、当ページの目的は、リンクに許可が必要という誤った概念を インターネット上から払拭することにあります。 はじめは
個人が運営しているサイトについては、よほどひどい主張をして いなければ掲載しません。 弱い立場の個人を攻撃することは、潔しとしませんので。
したがって、「リンク禁止」という主張ではないのだけど、新聞協会が このような見解(リンクを勝手に張られることに対する懸念)を表明して
なのだと主張すのでしょうが、それはいかがなものでしょう。 記事に直接リンクを張ることは、たとえて言えば「○月×日の朝日新聞
朝刊△面に、……の記事が書かれていました」と書くようなもの。 そういった正当な引用行為を妨げる形での記事の公開はできないはずです。
そもそも、なんのために公開しているのですか。アクセスされることが 新聞社にとって不利益だと判断するならば、公開しなければいい。
アクセスされることを目的としてページを作っているのならば、リンク されて、そのページから訪問されることに、何の不利益がありましょうか。
なくて中傷が問題なのだと思います。リンクされると社会的信用が損なわれる、と 考えているとすれば、いささか被害妄想的な感じがします。
すなわちそういった形での引用を妨げていることになり、厳しい言い方をすれば、 自社の主張に反する主張を封じ込める悪質な言論統制に感じます。
上記サイトの管理者が当ページを見付けたときには、怒る前に下記ページに 目を通して、リンク禁止という主張がいかにばかげたものであったかを理解
してください。そうすることで、少しずつそういったサイトが減っていく ことがこのサイトの目的なのですから。
から、そういう主張をした方に対してどうのこうの言うつもりはありません。 謝罪する必要はありませんので、こっそりとリンク禁止の表記を削除して
ください。そのことに気が付いたら、リンクから削除します。 どうしても、早くリストから削除してほしいときには、連絡してください。
このページ以上に、明確な議論が展開されているところはありません。 ここだけリンクをしておけば、十分という気はします。
この団体の他の文書には疑問の残るものもありますが、この件に関しては簡潔明瞭に説明がなされています。
リンク許可のメールを書くことが「礼儀正しい」と思う人に対しては、 このように逆に怒る人がいることを知ってほしい。
法的議論ではなく、リンク許可メールをマナーの問題としてとらえても、 事前にメールを書かないことではなく、メールを書くことがマナー違反となります。
一般的に、良質なサイト運営者ほど、リンク許可メールがうっとうしいと 感じる傾向にあるのではないでしょうか、というのは根拠のない推測です。
このページのタイトルを「リンク禁止」にしてあるのは、たとえば ページのどこかに「リンク禁止」と書いて、ここにリンクする、という
のも面白いかな、と思いまして。つまり、「このページはリンク禁止 なのか」と思ってのぞいてみたら、リンク禁止という主張そのものが
無意味であることを知り、そういう知識の啓蒙活動に…ならないか。(^^; そういった感じのトラップをしかけておくと、意外性があって

 

[ 206] 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
[引用サイト]  http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/law199908.html

この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面をいう。以下この項において同じ。)を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。)は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から、その再発を防止するため、当該不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項に関する書類その他の物件を添えて、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該アクセス管理者に対し、当該不正アクセス行為の手口又はこれが行われた原因に応じ当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による援助を行うため必要な事例分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。次項において同じ。)の実施の事務の全部又は一部を国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。
3 前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による援助に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
国家公安委員会、通商産業大臣及び郵政大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第六条及び第八条第二号の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

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