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[ 305] PSE問題で経産省がミス認め謝罪 「立法時、中古品想定せず」 - ITmedia News
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0707/17/news088.html

AV機器などの中古品販売に大混乱を起こしたPSE法について、経産省は「立法時、本格施行時にそれぞれミスをしてしまった」と認め、「多くの事業者に迷惑をかけたことを深くお詫びする」と謝罪した。秋にも改正法案を提出する予定だ。
「立法時と本格施行時にそれぞれミスをしてしまった。多くの事業者に迷惑をかけたことを深くお詫びする」――中古電気製品の販売をめぐり混乱が起きた電気用品安全法(PSE法)について、経済産業省の本庄孝志・大臣官房審議官は7月17日、都内で開いた中古事業者との意見交換会の席上、一連の混乱が同法をめぐるミスにあったことを認め、謝罪した。
PSE法は、安全基準を満たしたことを示す「PSEマーク」なしの電化製品は販売できないとする法律で、昨年4月に本格施行された。立法時は新品だけを想定していたが、本格施行時は中古品にも適用されたため、「古い中古品が売れなくなる」と混乱した。
経産省はミスを認め、中古品を円滑に販売できるようにする法改正案を、秋の臨時国会に提出する予定だ。ただ、業者の中には廃業に追い込まれたり、売り上げが減るなどの経済的打撃を受けたケースも多く、補償を含め国の責任を問う問題に発展する可能性もある。
経産省は、新品を出荷・販売するメーカーなどにはPSE法について告知してきており、猶予期間は新品の流通在庫を売り切るには十分だった。だが中古事業者への事前告知はなく、中古事業者が2005年末から2006年初頭にかけて経産省に問い合わせて初めて、PSEマークなしの中古品も販売できなくなることが発覚した。「中古事業者のみなさんには、寝耳に水だっただろう」(本庄審議官)
中古品は、2001年以前に製造・販売された機器がまだ流通している。特に「ビンテージ品」と呼ばれるような古い機器を扱う中古品販売事業者は「在庫はほとんどがPSEなし。売るものがなくなる」という事態に。マークなしの品を大幅値下げして売り切ったり、従業員の解雇や店舗縮小を余儀なくされた事業者もあった。
本庄審議官は「1999年に法律を制定した当時は中古品マーケットがそれほど大きくなかったため、中古品を念頭に置かずに立法してしまった。これが失敗の出発点。もっと早くから問題に気づいて調査していればよかったのだが、2001年の施行から2006年の猶予期間切れまでの5年の間に、経産省の担当者もどんどん変わり、引き継ぎもできないまま2006年に大きな問題として浮上した。1999年の立法当時の判断ミスと、昨年はじめの判断ミス、2重のミスだった」と失敗を認める。
中古事業者や世論の大きな反発を受け、経産省の対応は二転三転した。坂本龍一さんなどミュージシャンが、ビンテージAV機器のPSE法からの適用除外を求めると、経産省はビンテージ機器を「例外」として除外すると発表。「ビンテージ品だけ除外は不公平」という声が高まると、その他の機器についても「レンタル扱い」で販売を事実上容認したほか、販売店の自主検査でPSEマークを添付できるよう、全国500カ所に検査体制を築くとした。
中古機器でも、旧法(電気用品取締法)に適合していれば安全性は担保されている。それでも当時は「旧法適合品でも安全性が十分確認できない」などとし、中古販売時に再検査した上でPSEマークを貼付して販売するよう求めた。
だが、経産省が改めて検査したところ、旧法とPSE法で安全基準に差がないことが判明した、という。「旧法とPSE法の基準に差がないと気づいていれば、5年や7年、10年という中途半端な経過措置はおくべきではなかった。出荷段階で安全が確保されていればいいというのは、旧法とPSE法で変わらない。中古品の販売時に改めて検査しなくてはならないというのは、いま考えるとおかしい」(本庄審議官)
また、経産省傘下の産業構造審議会製品安全小委員会は、今年7月4日発表した中間とりまとめ案で、旧法とPSE法で安全基準が変わっていないことを確認したことを踏まえて「PSEマークなしの中古機器販売容認を検討すべき」と報告した。
経産省は、PSE法の改正法案を秋の臨時国会にも提出する計画。旧法に適合していれば、再検査やPSEマークの貼付なしで販売可能にする法案を提出する予定だ。「昨年、大混乱を招きつつ、再検査機器を貸し出したり、出張検査も行ってきた。今後は法改正を行い、検査不要で売れるという手当てをしたい。昨年の混乱をお詫びし、過ちを繰り返さないようにしたい」(本庄審議官)
また、新たに、民間による中古品の安全性チェック制度「中古品安全・安心確保プログラム(仮)」も創設する計画だ。
経産省は7月中旬から、PSE法と中古品安全・安心確保プログラムについて、全国で意見交換会を開いている。17日に開かれた都内の会合では、中古事業者から「立法段階では中古品を対象にしていない法律だったのに、2006年前後に、誰かのミスで解釈が変わってしまったのでは」という指摘が。本庄審議官は「条文の文理解釈からすると、中古品にも網がかかる。ただ、法律制定時の内閣や国会が中古品販売まで想定していたかは怪しい。当時の立法担当者も、中古品にまで網がかかるとは思っていなかったようだ」と回答した。
また「PSE法をめぐる混乱で、店舗も従業員も財産も失った。損害を賠償してほしい」という中古事業者からの声については「償いができるなら、方法は検討したい」と前向きな姿勢を示した。ただ、中古業者がPSEマークを自主添付するために購入した検査機器代金の補償については「新たに創設する中古品安全・安心確保プログラムに参加してもらい、その際の検査に活用していただければ」とし、買い取りなどの可能性は否定した。
経産省は法と運用のミスを認めて謝罪し、改正を急ぐ。だがこの間、中古店は売り上げが大幅に減るなどの経済的損失をこうむった。国に振り回された中古店が失ったものは大きい。
「PSEマーク」なしで中古家電が販売できない問題について「PSEマークなしでも販売できるよう検討する」という内容が、経産省の小委員会の中間報告に盛り込まれた。
「これが入って、なんであれは除外なの?」「同じ機種が2度出てくる」――経済産業省が公開した、PSEマークなしで中古販売できるビンテージ機器リストが「あまりにお粗末」とネット上で波紋を呼んでいる。
経産省が方針を転換。PSEマークなしの中古品販売を「レンタル」とみなし、販売を事実上容認する新たな対応策を発表した。
先週末、中古品のPSE法適用対象除外を訴えるデモ行進が都内で行われ、100人以上が都内を練り歩いた。
“ビンテージ品”のみPSEマークなしでも販売可能――経産省の方向転換に、対策を進めてきた中古業者が困惑している。「楽器だけを適用外とするのは不公平」との声も挙がっている。
「PSEマーク」なしの家電などが4月から販売できなくなる問題で、経済産業省は3月14日、“ビンテージ物”のアンプなど希少価値の高い電子楽器を同法の「例外」とし、PSEマークなしでも簡単な手続きで売買可能にすると発表した。
「規制は予定通り4月1日に始めるが、改めて対応策を考えたい」――電気用品安全法(PSE法)の猶予期限が切れ、4月以降中古家電製品の販売が大幅に制限される問題に関して経産省事務次官はこう述べた。
中古家電の一部が販売できなくなるPSE法の本格施行まで1カ月を切った。廃業に追い込まれた中古店もあり、波紋は広がっている。
2001年より前に製造された電気製品などの販売を禁止する電気用品安全法の対象機器の緩和を求め、松武秀樹氏や坂本龍一氏ら電子音楽家が署名活動をWebサイトで始めた。
2001年以前に製造されたAVアンプやシンセサイザーなどが、4月以降、販売できなくなる。「電気用品安全法」が本格施行されるためで、中古販売店は対応に追われ、愛好家も嘆いている。
通信各社、災害伝言板を開設 岩手・宮城内陸地震6月14日午前に起きた岩手県内陸部を震源とする地震を受け、通信各社は災害用伝言板を設置。各社の通話規制は解除された。
リストラ時には女性管理職比率が上がる――米調査平均で24%程度だった女性管理職の比率が、人員削減後の時期には36%近くに上昇したという。
スパムブログを避けられる――ブログ検索エンジン「Twingly」一般公開「スパムフリー検索」機能のほか、各ブログ記事への投票やリンク数を検索結果に反映する機能などを備える。

 

[ 306] Winny利用を理由にしたインターネットからの強制切断は認められない方向に - GIGAZINE
[引用サイト]  http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080318_winny_isp/

真偽判断に役立つ「ウォーターエネルギーシステム」に対する各報道陣からの質疑応答いろいろ、そして現時点での結論
水から電流を取り出すことを可能にした新しい発電システム「ウォーターエネルギーシステム」を見に行ってきました
先日、国内のプロバイダ各社が加盟する4つの業界団体が、ファイル共有ソフトを使って違法なファイルを常習的にやりとりしている利用者に対して、インターネット接続を強制的に切断することで合意したことをお伝えしましたが、毎日新聞社の報道によると、Winny利用を理由にした強制切断は認められない方向になるそうです。
そしてファイル共有ではなく頻繁に動画サイト閲覧を繰り返すヘビーユーザーについては、一定の制限を課すことが認められたとのこと。
この記事によると、日本インターネットプロバイダー協会など通信関連4団体は、通信が混み合って速度が低下する「ネット渋滞」や「ネット混雑」と呼ばれる状況を解消するための指針案をまとめたそうです。
それによると、動画共有サイトを利用するなどして動画ファイルなどを大量に送受信するヘビーユーザーについては、他の一般利用者の通信品質に支障が生じている場合、ヘビーユーザーの利用に一定の制限を課すことが認められるそうです。しかし度が過ぎた制限が行われないためにも、制限の程度や条件を事前に契約約款などに記載しておくことが条件となるとのこと。
また、Winnyなどのファイル共有ソフトを利用した通信については、「ネット渋滞」や「ネット混雑」を理由に完全に利用できなくすることは原則として「認められない」とし、契約約款に記載するだけでなく、メールなどで個別の利用者の同意を得ることが必要だとしています。
この指針案は4月に正式に決定されるそうですが、果たしていったいどのような形で運用されるのでしょうか。なお、動画共有サービスを頻繁に利用するユーザーには、各プロバイダが設定する制限の程度や条件などを比較して、プロバイダを選ぶ必要が出てくるようです。
先日、国内のプロバイダ各社が加盟する4つの業界団体が、ファイル共有ソフトを使って違法なファイルを常習的にやりとりしている利用者に対して、インターネット接続を強制的に切断...
日本インターネットプロバイダー協会など通信関連4団体は2008年3月17日、ネット上の通信が込み合って速度が低下するいわゆる「ネット混雑」を解消するための指針案をまとめ4月に正式に決定するそうです。 先日、国内のプロバイダ(接続業者)が加盟する四つの業界団体が、..

 

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