紫色とは?/ レイク
[ 172] 紫色の顔の友達を助けたい
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「医学書院 医学大辞典」先天性心疾患の外科を担当しました。最終著者校正は牛込警察署内留置所の自殺予防特殊ペンで行いました。 昨日、控訴審刑事 第8回公判がありました。検察側証人尋問が終了したため、今回は弁護側証人尋問でした。 検察側の証人が、心臓外科の世界では「いろもの」(『いろもの』に負けられるか!http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_3432.html )とされている医師等であったのに対して、弁護側はわが国の小児心臓外科の至宝というべき優秀な医師にお願いしました。難症例に対する外科医としての能力、経験する手術の複雑さや症例数、世界的学術論文の発表、学会における欧米一流心臓外科医とのコミュニケーション能力は素晴らしく、彼が日本で最難関の医学部を卒業し、当時日本一の小児心臓手術症例数であった女子医大で初期研修を受け、世界最大の米国心臓外科施設で小児心臓外科臨床経験した後、さらに全米最大の小児病院でも小児心臓外科の臨床を経験したという経歴に裏付けされた以上のものがあります。たいした外科医でもないのに、メディアに登場して自己宣伝するような医師がいる中、学会等でも自己ピーアルするような発言もしたことがありません。鷹は爪を隠す。外科医として冷静であるとともに朗らかで人に優しく自分に厳しい。「心臓外科医として必要なものを全て持っている」と女子医大の教授が絶賛していたのを、お世辞として聞いている人はいなかったでしょう。ついでにいえば、男からみてもスタイル、ルックスが大変よいスポーツマン。ここまで来ると、嫉妬する人も出てきそうですが、それよりもさらに人柄が素晴らしいため、彼の悪口を言う人は誰もいません。 そのような、「絵になる人」が証言台に立ってくださったのですが、いつも20人近くいる傍聴席はガラーンとしていました。気が付くと、私の妻、叔母夫婦以外は、見知らぬ初老の男性がたった一人。その後、もう1人中年の男性が入ってきましたがこの人も居眠りしていました。裁判で真相が知りたいとか、最高の専門家の見解を聞こういう事件関係者、ジャーナリスはいなかったということだったのでしょうか。 人工心肺の作動中に、発生した脱血管への空気の混入による脱血不良発生直後に患者の顔面を確認すると、既に顔面が異常に腫脹して脳障害が出現。意識を回復することなく死亡した事件。 キーワード:上大静脈のカニュレーション、下大静脈のみパーシャルバイパス、吸引回し、フィルターの閉塞、ヘッドダウン 女子医大自身が、虚偽の内容を含む内部報告書を作成・公表した結果、捜査機関が捜査を誤って逮捕、起訴に及び、そのことを根拠として女子医大が諭旨解雇した不当解雇。内部報告書の作成・公表が名誉毀損に当たり委員長 東間元病院長を提訴。 民事責任追及の手段として刑事告訴を利用することもある。たとえば、民事で終わるはずのような事件であるにもかかわらず、突然警察に被害届けを出され、これには告訴もされるというケースがある。そうなると、これは大変だということで、最終的には示談をするのだが、示談をするときに告訴を取り下げるという条件提示をすることになる。 被害届というものはあくまでも「こういう被害にあいました」という事実を伝えるだけの非常にクールなものである。言い換えれば、捜査をするかどうかは警察で判断してください、という意味だ。したがって警察も被害届は比較的簡単に受理してくれる。 ところが、刑事告訴にはその次があって、『だからこの人を処罰してください』『捕まえてください』『あの病院を捜索してください』という強い意志が全面に出てくる。受理してしまうとこうした強い意思を理解したことになってしまうので、書き直しを求める等して突き返すことが多々ある。」 「・・・医療従事者は、ごく普通の市民です。警察に対しては、職業的犯罪者よいりも弱い、それどころか、すぐに警察の意向に沿った『自白』をしてしまうことこともあります。 警察・検察は最初に有罪だという心証を得ると、努力の方向はあくまで有罪を立証することに向かいます。日本では、犯罪の立証に自白が重視されます。事情聴取で警察の意にそった証言をしないと、逮捕拘禁して「自白」を迫る。 刑事:(論理に負けて)「じゃ、お前は女子医大と喧嘩するってんだな。面白い。まるで、蟻が象に向かっていくようなもんだな。歯型一つ着けたら褒めてやらー。」 「賠償金とモラル ・・・これ(無過失補償と他の社会保障制度が一体となって、子供の育成を援助すること)とは逆に、患者が死亡した場合、遺族が莫大な賠償金を得ることには慎重であるべきです。ニュージーランドでは、不法行為による身体障害には賠償は適応されません。無過失補償で対応します。死亡した場合、葬祭料および生存被扶養者への所得保障が支払われるだけです。これは、必要なお金を必要な人に回すためだと思います。死亡した患者は生きていくためのお金は必要としません。死亡した患者の遺族が、お金を必要としない死人に代わって莫大な賠償金を受け取る制度は、モラルハザードを引き起こしかねません。」 委員 「病院長が、内部調査報告書は、『より詳細な調査を学内第三者が行うことを決定した』と弁明してことに対して、「それを第三者と言いますか。メンバーを見ると,私どもの知っている先生もだいぶいらっしゃいますので,女子医大の中の方だと思うのですね。こういうのを学内でやっても,国民はあまり信用しないということを私は言いたいのです。」と叱責させる。 あなたが話したことを記録した「供述調書」ができると、最後にこれを読んで聞かされて、内容が間違いなければ、あなたの署名と指印をするように求められます。このとき自分が話をしたことと違ったことが書かれている場合は必ず訂正を求めましょう。またできあがった「供述調書」の内容全体にどうしても納得ができないときは、最後に求められるあなたの署名と指印を拒否してもよいでしょう。」 「多数の冤罪事件が起きています。これは、現場の警察官の問題ではありません。日本の警察の犯罪捜査を支える思想とれそれに基づく制度、方法に問題があるのです。このため、警察官は常に「故意犯罪」を犯しかねない状況に置かれている。社会からは、組織自己を過失犯罪として取り締まっているのに、身内に対しては故意犯罪まで押さえ込んでいるとみられる。 「報道でこれだけ社会問題になると誰かが悪者にならなくてはならない。賠賠償金も言い値で支払われているのに、何でこんな難しいことを俺たちがやらなきゃいけないんだー」旨叫ぶ。 飯田英男執筆 「シリーズ捜査実務全書 �� 環境・医学犯罪」東京法令出版323頁 第2編 医事犯罪 第2章 各論 3一般的捜査要領(1)捜査の端緒「・・・もちろん、社会的な影響の大きい事件等、状況によっては、たとえ裏付け資料が不十分でも立件して捜査を遂げるべき事件もあるので、・・・」(引用書籍は検察官のための専門書。執筆者達も全て検察関係者) 「君も日本国内で心臓外科を続けたいのなら、私の言うことを聞いて「内部報告書」を批判しないように。批判をすると私の力で君は心臓外科を続けられなくなるだろう。」旨発言 ・「『内部報告書』は厚生労働省に提出した。今、特定機能病院の認定を剥奪されるかどうかのぎりぎりのところである。『内部報告書』は間違っているが、こんな大切な時に女子医大心研の内部に別の意見があって、『内部報告書』を批判する動きがあることがマスコミに知られたら大変なことになる。特定機能病院の問題が終了するまでは、『内部報告書』を批判する書類を作成してはいけない。」旨、発言 心研医局員が佐藤に経済的援助をするために心研医局員とOBにカンパを求めようとしたが、心臓血管外科主任黒澤博身教授が阻止 「「本委員会の検討により、東京女子医大で起こった事故は本来陰圧であるはずの静脈貯血槽が急激に陽圧になったためであり、その原因は吸引回路の回転数が非常に高かったためではなく、陰圧吸引補助ラインに使用したフィルターが目詰まりを起こし閉塞したためであることが模擬回路による実験でも示された。」という記述を黒澤教授が、NHKの職員とともに、3学会委員会の委員を訪れ、「オリジナル版」の配布を中止するように働きかけ、さらに、その配布の中止が困難であると知るや上記文章の「ためで」を修正するように求め、結局「可能性が」に訂正するプリント(以下「黒澤訂正プリント」)を発行させた。NHKの職員とは6月7日放送の関連の職員。 黒澤教授が女子医大の心臓血管外科モーニングカンファレンスで「委員会にいって『オリジナル版』に修正を加えさせた。」旨の発言をしたため、心研内の日本人工臓器学会の理事である正義ある医局員から「そんなことはしては、まずいのではないですか。」と指摘される。 判決:「退職したのは、解雇ではなく、病院に無断で他の病院でアルイバイトをしたり、ベンツの供与を受けたりしたことが発覚したため」「ビデオ撮影のために、吻合した糸を切り、再吻合した患者死亡」 再度「僕の方では、今回の先生の手紙とは関係なく内部調査報告書自体が問題あるっていうのは前からずっといっていたんでね・・・」。 黒澤教授、原因を「フィルターの閉塞」と認め、学会を上げて佐藤の刑事事事件裁判に協力する旨発言。現在まで何の活動もなし。 [i] 東京女子医科大学病院で昨年3月、心臓手術を受けた群馬県の女児(当時12歳)が人工心肺装置の操作ミスが原因で死亡した問題で、歯科医の父(51歳)ら両親は8日、手術を担当したり、指導した医師5人について業務上過失致死の疑いで警視庁牛込署に告訴状を提出した。 [iii] 4.「微調整の効く専用の陰圧コントローラー」と本件で使用された、レギュレータの能力は同等。専用のコントローラを使用しなくてはならない実験的根拠は示されていない。コントローラを開発した大学の委員が挿入した文言と考えられる。本件で使用したレギュレータは、事故発生後、3年以上経過した裁判所が行った実験でも問題なく作動した。 [v]「東京女子医大事件で逮捕された担当講師和宏医師と、佐藤一樹医師も現在他の病院に勤務しています。・・・ミスを重ねて民事賠償を繰り返している「リピーター」医師や、重大・悪質な問題を起こしている医師を、即刻医療界から排除していただきたいと思います。厚労省は、民事裁判の結果などを考慮したリピーター医師の処分や、重大な医療事故では刑事裁判の確定を待たずに処分する方針を打ち出していますが、一日も早く具体的な処分基準を確立して国民に公表し、積極的に処分に取り組むよう改めてお願いします。」 [vi] 「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」法3条1項は、公判記録の謄写が認められるべき要件として、「当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるとき」に限る。 [vii] 「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」法3条1項は、公判記録の謄写が認められるべき要件として、「当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるとき」に限る。 損害賠償請求権の行使のための必要性が認められない場合における「その他正当な理由」は、損害賠償請求の行使のための必要性に準ずる程度のものである必要がある。本法に関する諸論文が一致して認める。 � 屐愨山嫁綵�請求権の行使のため』というのは例示であって、『その他正当な理由がある場合』というのは、これと同等の理由があることを必要とする趣旨に解される。・・・このような具体的な必要がなく、単に被害者等が事件の内容を知りたいためというような場合には、正当な理由があるとはいえないであろう」(龍岡資晃「犯罪被害者等の保護を図るための公判記録の閲覧謄写と民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解の制度の導入」現代刑事法2000年11月号36頁。) �◆屐悗修梁樟掬�な理由』に該当し得る例としては、訴訟を提起するかどうかの判断材料としたり、民事保全や保険金請求の資料に使用する場合のほか、例えば、今回の刑訴法等改正により導入された被害者等による意見陳述の制度に基づき、意見陳述をする前提とする必要がある場合もこれに当たり得よう。他方、単に被害者等が事件の内容を知りたいという場合には、条文上損害賠償請求権の行使のための必要性を例示しており、これと同等の理由が必要であると考えられることから、必ずしも正当な理由があるとは認められない」(松尾浩也編『逐条解説犯罪被害者保護二法』149頁。) ��「正当な理由については、『損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合』が例示されていることから、これと同等の理由が必要であると考えられる」(今崎幸彦外「刑事訴訟規則の一部を改正する規則及び犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則の解説」法曹時報52巻12号69頁) [ix] 「原告が業務上過失致死罪を理由として逮捕、起訴されたこと自体は事実であるが、これは被告女子医大自身が、虚偽の内容を含む内部報告書を作成・公表した結果、捜査機関が捜査を誤って原告の逮捕、起訴に及んだからであって、そのことを根拠として被告女子医大が原告を諭旨解雇することは、いわゆるマッチポンプに他ならない。解雇には何ら理由がなく、当該解雇は無効である」 [x]第37回 日本心臓血管外科学会学術総会心臓血管外科専門医認定機構医療安全講習会「女子医大の経験」−再発を防ぐために−講師:黒澤博身 東京女子医科大学心臓血管外科主任教授 座長:川島康生 国立循環器病センター元総長 例えば、「報告義務があるのはここでは担当講師だから、私はしなかった。」抽象的なものを具体的なレベルに落として聞きなおす。 全部わかっているんだぞという態度にでるが、違っていることを説明する必要がある時は、わからないことを教えているという態度になると気分を害するので丁寧に説明する。 「報告書についてどう思うか。」「違う点や論理がおかしい点、私が知っていることから判断すると誤っているので肯定できない。」 「内容に誤りがあり、以下のような申し立てがあって、修正した。」と書いて、1つのことが書いてあって、それだけが修正項目だと思われこの調書は正しいとさてしまう。 「サインをしないのはやましいことがあるからだろう。」など脅しでくるが、へっちゃら。それを貫くのは難しいことだが、大切。 「この前そう言ったじゃないか。」といっても、言ったとか言わないとかを説得しても意味がないので「ここは違うので訂正してください。」「瀬尾が自分に責任をなすりつけようとしたんじゃないか。」を削ってください。 これでは犯罪になる。(安部さん)怒鳴ったらじっと、してればよい。怒鳴っているのは相手が困っているから。頭の上を雷が通り過ぎたと思えばよい。相手は複数で、場所も向こう側の陣地。二対一では元々不利。喜田村先生なら何と言うか思い出せ。調書は個々を直したら、つらいが通してもう一回読んだ後、サインする。 事実の確定がいまの段階にやること。事実が確定した後にこうするべきだったという話になる。喜田村先生のことを思い出す。先生ならどういうか。警察に協力することはない、結論を先に言わせようとするのはだめ。 バクスター社のレギュレータと本件で使用されたオメダ社のレギュレータの基本構造は全く同じ。(オメダ社技術担当 公判調書およびパーソナルコミュニケーション、バクスター社技術担当とのバーソナルコミュニケーションより) 本件は、大学病院の医師が人工心肺の操作を誤ったために患者を死亡させたとして、業務上過失致死に問われた事案である。 本件において事案の真相を明らかにするためには、人工心肺の作動原理や、その基礎にある物理学等の各種原理の理解が必要となることは当然である。 さらに、医師の過失の前提となる注意義務を認定するにあたっては、本件手術当時の医療水準に基づかなければならない。このとき重要なのは、医療水準は、ある時点での医学界における標準的な認識ないし措置などを指すものであり、その時点で確立されたものであるという事実である。本件に即していえば、被告人のような立場にある者、すなわち大学病院に勤務し、心臓手術を担当し、人工心肺を回すという業務を行っている者が、日本の中で標準的に行っている人工心肺の操作方法が医療水準である。 医学は、時の経過と共に進展していくものであるから、今から見れば当たり前のことでも、過去においてはわからなかったということはよく見られる。また、現在では用いられなくなった手技、術式、操作法なども、過去のある時点では標準的に用いられていたということも通常のことである。このような場合には、今の知識、情報では正しくない手技等であっても、その時点での標準的なものであれば、医師や技士がこれに依拠し、これを採用することは正当であり、その結果に対して医療従事者が責任を問われることがあってはならない。「そもそも○○という方法自体が誤りだったのだ」「当然△△ということに気づくことができたはずだ」という後知恵で処断してはならないのである。 このように、医者に対する業務上過失については、医療水準に照らして行われるべきものであり、そのためにはまず、被告人と同等の立場にある者が、その当時、どのような認識を有し、どのような手技や操作をしていたかを認定し、その上で、対象となる医師の手技や操作がこれから外れるものであったかを認定することによって判定されるべきものである。 原審の審理において、弁護人は、上記のこと、すなわち、「事案の真相を明らかにすること」及び「医学水準に立脚した認定を行うべきこと」を求めていた(弁論要旨1頁参照)。 そして、原審は、刑事裁判所としての職務に忠実に、熱心かつ効率的な審理を行った。公判回数は50回を超え、これ以外にも、東京女子医大心研に赴いて人工心肺に関する検証実験まで実施している。尋問した証人数は、検察官申請の者16人(この中には複数回出廷した者も複数存在する)、弁護人申請の者2人、そして被告人質問が、分離前の瀬尾医師について5期日、被告人について6期日を用いて行われた。採用された書証・物証は、検察官申請のものが約130点、弁護人申請のものが約133点であり、双方から提出された証拠の中には多数の医学書籍・論文・抄録等が含まれていた。 このように、原審は、凡そ本件の審理に必要と判断される全ての証人を調べ、医学情報を摂取し、自ら検証を行い、被告人質問も十分に行ったうえで判決を下したのであり、これ以上に審理できる対象は客観的に存在しない。 東京女子医大内部報告書と南淵証人が唱える機序「もちろん静脈貯留槽内の圧は、(脱血管からの血液流入圧+術野からの吸引流入圧)−(送血圧+壁吸引圧)の総和で表される」ので、吸引ポンプの回転数を上昇させると、「脱血管からの血液流入圧」が上昇して静脈貯血槽内が陽圧化したため、逆流が発生する」という説明の誤り。 →控訴趣意書に対する答弁書より(2)本証拠ないし供述者(南淵明宏医師)の誤り 検察官は、本証拠の立証趣旨を、「本件被害者の死因は人工心肺装置側に存すること等」としているが、この供述者(南淵)あるいは本証拠によって上記の事項を立証することは到底不可能である。ア 供述者の自然科学的知識の欠如 本件では患者が人工心肺を利用した手術中に死亡しているため、当該患者の死因あるいはこれが人工心肺に関係しているか否かを判断するためには、医学的知識はもとより人工心肺に関する工学的ないし物理学的知識、すなわち自然科学的知識が不可欠である。しかし、供述者には、この点に関する基礎的知識の欠如が顕著である。 �� 圧の不等式これが如実に現れているのが、いわゆる「圧の不等式」に関する供述者の評価である。「圧の不等式」とは、「リザーバー内が陰圧であるためには、『血液流入圧+吸引圧<壁吸引による吸引圧+送血圧』という式が成り立つ必要があ〔る〕」(冒頭陳述書7頁)との主張に見られるように、各所の圧を加算し、その双方の大きさを比較して陽圧になるか陰圧になるかを判断するという方法である。 検察官は、この「圧の不等式」を冒頭陳述において主張していたが、医学博士と工学博士の称号を持ち、東京女子医大の陰圧吸引回路の開発に携わった別府証人が明言するとおり、リザーバー内の圧が上昇するかどうかは入ってくる空気(血液)の量と出て行く空気(血液)の量のどちらが多いかによって決まるものであって(原審22回・2―3)、「血液流入圧」など圧力とは無関係である。しかも、圧とは単位面積当たりの力のことであるから、これは足したり、引いたりすることができるような単位ではない(たとえば、「長さ」や「重さ」は加減することができるが、「温度」は加減することができない)。より詳しくいえば、 静脈貯血槽は、1.患者からの脱血管 2.術野からサッカーポンプによる吸引管 3.送血ポンプにつながる送血管4.壁吸引管の4つの管路に接続されていて、各管路には血液あるいは空気が流動している。そして、1〜4の各管路の流動状態は、上流の各管路端部の状態ならびに管路中にあるポンプや抵抗といった圧力の変化を伴う装置によってそれぞれ決定される。静脈貯血槽内部の圧力の変化は、この各管路による流体の流入量と流出量の差引き計算の結果決定されるものであり、異なる管路のある地点の圧力値の総和は貯血槽の圧力に対して物理的意味を持たないということである。 したがって、この「圧の不等式」のような考え方が成り立つ余地はない。原審においては、検察官も最後になって、ようやくその誤りを認め、「静脈貯血槽内の圧力は、脱血流量と吸引ポンプ等から吸引される血液及び空気の流量の和と、送血流量と壁吸引による吸引流量の和に影響され、前者よりも後者が大きい場合に静脈貯血槽内に陰圧が生じ〔る〕」(論告要旨20頁)と、「圧の不等式」を放擲して、流入量と流出量を比較することとなった(もっとも、この考え方にも誤りがあるのであり、これについては弁論3頁で指摘したとおりである)。 しかるに、本証拠の供述者は、「(陰圧のときは)落差に働く重力とポンプサッカー吸引圧との和を、送血圧と壁吸引の和が上回っています。ここで壁吸引圧が減少ないし消失することにより、落差に働く重力とポンプ吸引圧との和が送血圧と壁吸引圧の和より、大きくなれば、静脈貯血槽内の陰圧の程度は消失し、やがて陽圧化に至り、逆に送血圧と壁吸引の圧の和が、落差に働く重力とポンプ吸引圧との和より大きければ、静脈貯血槽内の陰圧は増加するということになります。以上のような不等式を用いた考え方は本件の科学的理解において極めて有用な思考手段であると思います」(10〜11頁)と述べ、「圧の不等式」に全面的に賛同している。 しかし、上に見たとおり、いったんは検察官ですら捨て去った「圧の不等式」が、適切なものでありえるはずがない。 そもそも、供述者は、「陰圧吸引脱血法の場合、人工心肺回路はいわゆる閉じた系になりますから、一箇所で加わった圧は全体に等しく作用するということは、パスカルの法則が示すとおりです」(9頁)と述べ、これを前提として圧の不等式を導いているが、陰圧吸引脱血法が閉じた系であるということ自体が誤りである。このことは吸引ポンプサッカーが通常は空気中に向けられていて、そこで大気とつながっていることを想起すれば明白である。すなわち、供述者がいう圧の不等式を導く前提が誤っているのである。もちろん、「パスカルの原理」で示される、ピストンによる閉鎖系外から「加えられた力」と、南淵の定義した、回路内での「一箇所で加わった圧」は全く別のものである。 さらに、供述者は、「大静脈と静脈貯血槽との落差に働く重力については、流入圧というべきかとも思います」(10頁)と述べるが、重力とは加速度を意味するのに対し、流入圧は圧力であり、この両者が同一であるはずがない。供述者は、物理学の基本的概念すら混同している。 決定的なこととして、供述者は、「圧というのは足したり引いたりできるものではないとして、この報告書は不合理なものだと主張しているとも聞きましたが、これも何も言おうとしているのか、私には理解できません」(11頁)と述べている。圧を加えたもの同士を比較して、その多少を比較するという不等式が成立していると述べながら(10頁)、「圧は加減算できない」というごく当然の批判に対して、「何を言おうとしていのか、私には理解できません」と、自らに対する批判の誤りを指摘できないところに、供述者の自然科学についての根本的無知が示されているのである。 �� 三学会報告書 供述者は、三学会報告(弁25)について、「学会という、いわば寡頭制に陥った組織の典型的習性であり、いわゆるごくごく一部の幹部の人たちだけで行動して作ったものであり、それぞれの学会員の総意としてオーソライズされたようなものでは全くありません」(9頁)と述べ、その内容に信用性がないと主張している。 しかし、この報告書は、本事故を契機として3つの学会が初めて合同して委員会を設置して報告したものであり、極めて革新的な試みであり「典型的習性」に基づくものでは全くない。 しかも、その内容は、心臓血管外科学会学術総会(2003年5月15日)で報告され、その後、各学会や関係団体の機関誌やホームページにも掲載されたが、これに対する批判は出されていない(これに対し、東京女子医大の内部報告書は、3学会報告書がこれを批判するものであるが、これを支持する見解はどこからも出されていない)。 そして、2007年3月、日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会、日本人工臓器学会、日本体外循環技術医学会、日本医療器材工業会の5団体(すなわち、3学会に、日本体外循環技術医学会と日本医療器材工業会が加わったもの)が、「人工心肺装置の標準的接続方法およびそれに応じた安全教育等に関するガイドライン」【資料1】を発表したが、厚生労働省医薬食品局安全対策課は、これを日本医療機器連合会会長に送付し、併せて社団法人日本医師会に送付したのであり【資料2、3、4】、これはこのガイドラインを国として認めたことを意味する。 しかるところ、このガイドラインの中では、「陰圧吸引補助脱血体外循環においては、〔3学会〕より・・・の4点について遵守するよう勧告された」(83頁)と、3学会報告が肯定的に取り上げられ、さらに、「メイン回路に静脈貯血槽を有する回路(代表例)」に、「陰圧吸引補助脱血法を行う場合には、3学会合同陰圧吸引補助脱体外循環検討委員会の勧告項目を備えること」(92頁)と明記され、3学会の勧告は陰圧吸引補助脱血を行う回路において遵守されるべき内容とされているのであって、3学会報告は、上記ガイドラインの内容を成している。そして、上記のとおり、このガイドラインを国が実質的に承認したことは、その内容を成す3学会報告も、国が認めたことを意味している。 弁護人が原審以来主張しているとおり、この3学会報告は、現代の学界の到達点であり、これが正しいことは国自ら認めているのであって、学会の「寡頭制」なる独自の見解によって、これを批判できたと考えている供述者の思考の非論理性は明らかである。 1モードセレクタスイッチモードセレクタスイッチは�� 吸引源からの真空圧OFFにする役目の休止モード�� 圧力調整部を通過させ圧力を調整して使用する調圧モード�� 圧力調節部をバイパスさせ吸引源の真空圧を患者側に伝えるFULLモードの3つ。・モードセレクタスイッチは、バキュームレギュレータの頭部にあり、設定しようとするモード位置にレバーを合わせてモード設定を行う。通常は、調圧モ一ドで使用、大量の液体を緊急時に吸引する必要がある場合等にFULLモードで使用。 2.圧力調整部・圧力調整ダイヤルを回すことにより、図中の可動部が矢印の方向に動く。・ 可動部にはべローズを介してバルブが取り付けられている。バルブも同様に矢印の方向に動くことになり、図中Aで示すコントロールバルブシートとの隙間(距離)の大きさが変化。・ この隙間の大きさにより設定される圧力の大きさが変化する。・ 隙間が大きければ大きな設定圧が得られ、小ければ小さな設定圧となる。・ 隙間を無くしてしまうと(つまりバルブがコントロールバルブシートに密着している状態では吸引源の真空圧は、患者側に供給されなくなり)、設定圧が0mmHgになる。・ 可動部に組み込まれたベローズにより、吸引源の圧力変動に対し、設定圧を一定に保つ。・ バルブと可動部は、ベローズを介して接続されていて、ベローズはベローズ内の真空圧により縮む。・ ベローズが縮むとバルブはコントロールバルブシート(図中A)に近づき、隙間が小さくなり、設定真空圧になるとバルブはコントロールバルブシートに密着して、ベローズ内部つまり、患者側の真空圧はそれ以上に真空にはならない。これが設定圧となる。・ 通常、患者側は閉塞されずに吸引回路などを接続して吸引をしているで、この部分は外部から空気を吸引するに真空圧が低下し、ベローズ内部の真空圧は低下してベローズが自身の弾性により逆に伸びるため、バルブはコントロールバルブシートから離れて吸引源の真空圧がベローズ内部に供給されて、患者側の真空圧を回復して吸引を継続。・ この繰り返しにより患者側には設定した真空圧が保たれて吸引がされることになる。3.圧力ゲージ(陰圧計)圧力ケージは、患者に適応される圧力の大きさを指示する真空計である。圧力ゲージの動作原理・サクションレギュレータ内部の患者側に金属製ベローズが設置されており、このベローズは、サクションレギュレータ内部の患者側の圧力に比例して伸縮する。・このベローズの伸び縮みを回転方向の大きさに変換して圧力を表示する。 「サクション・ベントポンプ回転数」を上昇させると「術野からサクション・ベントポンプで吸引してくる空気量」は増加するが、この「空気」は、静脈貯血槽内(100%)の湿度に比べると湿度が低く「乾いた空気」である。 「サクション・ベントポンプ回転数と結露のしやすさの関係」については,温度の比較的低い乾いた空気(手術室の空気)をより送ることになるので,結露を加速することは考えにくい。」 �ぁ岾隼供廚蓮�移動物質の濃度差に比例し,貯血槽内部の空気の湿度が低下すると蒸気量に多少の影響を与えるが、定量的には不明で、ライン内の結露への影響はさらに不明である。 以上述べたように、結露発生には、多くの現象に対し,多因子が関与しているのに対して,全ての要因を把握した上で,定量的に関係が深いものとそうでないものとの区別がされて考察しないと、科学的判断は困難である。 中間管理職 on 弁護側証拠採用決定―南淵明宏医師の名誉毀損敗訴判決、言い訳レター−今後も南淵証人弾劾証拠に永続的に活用可能 紫色の顔の友達を助けたい on 第三次試案 医療安全調査委員会 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[ 173] 紫色の顔の友達を助けたい
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「医学書院 医学大辞典」先天性心疾患の外科を担当しました。最終著者校正は牛込警察署内留置所の自殺予防特殊ペンで行いました。 昨日、控訴審刑事 第8回公判がありました。検察側証人尋問が終了したため、今回は弁護側証人尋問でした。 検察側の証人が、心臓外科の世界では「いろもの」(『いろもの』に負けられるか!http://kazu-dai.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_3432.html )とされている医師等であったのに対して、弁護側はわが国の小児心臓外科の至宝というべき優秀な医師にお願いしました。難症例に対する外科医としての能力、経験する手術の複雑さや症例数、世界的学術論文の発表、学会における欧米一流心臓外科医とのコミュニケーション能力は素晴らしく、彼が日本で最難関の医学部を卒業し、当時日本一の小児心臓手術症例数であった女子医大で初期研修を受け、世界最大の米国心臓外科施設で小児心臓外科臨床経験した後、さらに全米最大の小児病院でも小児心臓外科の臨床を経験したという経歴に裏付けされた以上のものがあります。たいした外科医でもないのに、メディアに登場して自己宣伝するような医師がいる中、学会等でも自己ピーアルするような発言もしたことがありません。鷹は爪を隠す。外科医として冷静であるとともに朗らかで人に優しく自分に厳しい。「心臓外科医として必要なものを全て持っている」と女子医大の教授が絶賛していたのを、お世辞として聞いている人はいなかったでしょう。ついでにいえば、男からみてもスタイル、ルックスが大変よいスポーツマン。ここまで来ると、嫉妬する人も出てきそうですが、それよりもさらに人柄が素晴らしいため、彼の悪口を言う人は誰もいません。 そのような、「絵になる人」が証言台に立ってくださったのですが、いつも20人近くいる傍聴席はガラーンとしていました。気が付くと、私の妻、叔母夫婦以外は、見知らぬ初老の男性がたった一人。その後、もう1人中年の男性が入ってきましたがこの人も居眠りしていました。裁判で真相が知りたいとか、最高の専門家の見解を聞こういう事件関係者、ジャーナリスはいなかったということだったのでしょうか。 人工心肺の作動中に、発生した脱血管への空気の混入による脱血不良発生直後に患者の顔面を確認すると、既に顔面が異常に腫脹して脳障害が出現。意識を回復することなく死亡した事件。 キーワード:上大静脈のカニュレーション、下大静脈のみパーシャルバイパス、吸引回し、フィルターの閉塞、ヘッドダウン 女子医大自身が、虚偽の内容を含む内部報告書を作成・公表した結果、捜査機関が捜査を誤って逮捕、起訴に及び、そのことを根拠として女子医大が諭旨解雇した不当解雇。内部報告書の作成・公表が名誉毀損に当たり委員長 東間元病院長を提訴。 民事責任追及の手段として刑事告訴を利用することもある。たとえば、民事で終わるはずのような事件であるにもかかわらず、突然警察に被害届けを出され、これには告訴もされるというケースがある。そうなると、これは大変だということで、最終的には示談をするのだが、示談をするときに告訴を取り下げるという条件提示をすることになる。 被害届というものはあくまでも「こういう被害にあいました」という事実を伝えるだけの非常にクールなものである。言い換えれば、捜査をするかどうかは警察で判断してください、という意味だ。したがって警察も被害届は比較的簡単に受理してくれる。 ところが、刑事告訴にはその次があって、『だからこの人を処罰してください』『捕まえてください』『あの病院を捜索してください』という強い意志が全面に出てくる。受理してしまうとこうした強い意思を理解したことになってしまうので、書き直しを求める等して突き返すことが多々ある。」 「・・・医療従事者は、ごく普通の市民です。警察に対しては、職業的犯罪者よいりも弱い、それどころか、すぐに警察の意向に沿った『自白』をしてしまうことこともあります。 警察・検察は最初に有罪だという心証を得ると、努力の方向はあくまで有罪を立証することに向かいます。日本では、犯罪の立証に自白が重視されます。事情聴取で警察の意にそった証言をしないと、逮捕拘禁して「自白」を迫る。 刑事:(論理に負けて)「じゃ、お前は女子医大と喧嘩するってんだな。面白い。まるで、蟻が象に向かっていくようなもんだな。歯型一つ着けたら褒めてやらー。」 「賠償金とモラル ・・・これ(無過失補償と他の社会保障制度が一体となって、子供の育成を援助すること)とは逆に、患者が死亡した場合、遺族が莫大な賠償金を得ることには慎重であるべきです。ニュージーランドでは、不法行為による身体障害には賠償は適応されません。無過失補償で対応します。死亡した場合、葬祭料および生存被扶養者への所得保障が支払われるだけです。これは、必要なお金を必要な人に回すためだと思います。死亡した患者は生きていくためのお金は必要としません。死亡した患者の遺族が、お金を必要としない死人に代わって莫大な賠償金を受け取る制度は、モラルハザードを引き起こしかねません。」 委員 「病院長が、内部調査報告書は、『より詳細な調査を学内第三者が行うことを決定した』と弁明してことに対して、「それを第三者と言いますか。メンバーを見ると,私どもの知っている先生もだいぶいらっしゃいますので,女子医大の中の方だと思うのですね。こういうのを学内でやっても,国民はあまり信用しないということを私は言いたいのです。」と叱責させる。 あなたが話したことを記録した「供述調書」ができると、最後にこれを読んで聞かされて、内容が間違いなければ、あなたの署名と指印をするように求められます。このとき自分が話をしたことと違ったことが書かれている場合は必ず訂正を求めましょう。またできあがった「供述調書」の内容全体にどうしても納得ができないときは、最後に求められるあなたの署名と指印を拒否してもよいでしょう。」 「多数の冤罪事件が起きています。これは、現場の警察官の問題ではありません。日本の警察の犯罪捜査を支える思想とれそれに基づく制度、方法に問題があるのです。このため、警察官は常に「故意犯罪」を犯しかねない状況に置かれている。社会からは、組織自己を過失犯罪として取り締まっているのに、身内に対しては故意犯罪まで押さえ込んでいるとみられる。 「報道でこれだけ社会問題になると誰かが悪者にならなくてはならない。賠賠償金も言い値で支払われているのに、何でこんな難しいことを俺たちがやらなきゃいけないんだー」旨叫ぶ。 飯田英男執筆 「シリーズ捜査実務全書 �� 環境・医学犯罪」東京法令出版323頁 第2編 医事犯罪 第2章 各論 3一般的捜査要領(1)捜査の端緒「・・・もちろん、社会的な影響の大きい事件等、状況によっては、たとえ裏付け資料が不十分でも立件して捜査を遂げるべき事件もあるので、・・・」(引用書籍は検察官のための専門書。執筆者達も全て検察関係者) 「君も日本国内で心臓外科を続けたいのなら、私の言うことを聞いて「内部報告書」を批判しないように。批判をすると私の力で君は心臓外科を続けられなくなるだろう。」旨発言 ・「『内部報告書』は厚生労働省に提出した。今、特定機能病院の認定を剥奪されるかどうかのぎりぎりのところである。『内部報告書』は間違っているが、こんな大切な時に女子医大心研の内部に別の意見があって、『内部報告書』を批判する動きがあることがマスコミに知られたら大変なことになる。特定機能病院の問題が終了するまでは、『内部報告書』を批判する書類を作成してはいけない。」旨、発言 心研医局員が佐藤に経済的援助をするために心研医局員とOBにカンパを求めようとしたが、心臓血管外科主任黒澤博身教授が阻止 「「本委員会の検討により、東京女子医大で起こった事故は本来陰圧であるはずの静脈貯血槽が急激に陽圧になったためであり、その原因は吸引回路の回転数が非常に高かったためではなく、陰圧吸引補助ラインに使用したフィルターが目詰まりを起こし閉塞したためであることが模擬回路による実験でも示された。」という記述を黒澤教授が、NHKの職員とともに、3学会委員会の委員を訪れ、「オリジナル版」の配布を中止するように働きかけ、さらに、その配布の中止が困難であると知るや上記文章の「ためで」を修正するように求め、結局「可能性が」に訂正するプリント(以下「黒澤訂正プリント」)を発行させた。NHKの職員とは6月7日放送の関連の職員。 黒澤教授が女子医大の心臓血管外科モーニングカンファレンスで「委員会にいって『オリジナル版』に修正を加えさせた。」旨の発言をしたため、心研内の日本人工臓器学会の理事である正義ある医局員から「そんなことはしては、まずいのではないですか。」と指摘される。 判決:「退職したのは、解雇ではなく、病院に無断で他の病院でアルイバイトをしたり、ベンツの供与を受けたりしたことが発覚したため」「ビデオ撮影のために、吻合した糸を切り、再吻合した患者死亡」 再度「僕の方では、今回の先生の手紙とは関係なく内部調査報告書自体が問題あるっていうのは前からずっといっていたんでね・・・」。 黒澤教授、原因を「フィルターの閉塞」と認め、学会を上げて佐藤の刑事事事件裁判に協力する旨発言。現在まで何の活動もなし。 [i] 東京女子医科大学病院で昨年3月、心臓手術を受けた群馬県の女児(当時12歳)が人工心肺装置の操作ミスが原因で死亡した問題で、歯科医の父(51歳)ら両親は8日、手術を担当したり、指導した医師5人について業務上過失致死の疑いで警視庁牛込署に告訴状を提出した。 [iii] 4.「微調整の効く専用の陰圧コントローラー」と本件で使用された、レギュレータの能力は同等。専用のコントローラを使用しなくてはならない実験的根拠は示されていない。コントローラを開発した大学の委員が挿入した文言と考えられる。本件で使用したレギュレータは、事故発生後、3年以上経過した裁判所が行った実験でも問題なく作動した。 [v]「東京女子医大事件で逮捕された担当講師和宏医師と、佐藤一樹医師も現在他の病院に勤務しています。・・・ミスを重ねて民事賠償を繰り返している「リピーター」医師や、重大・悪質な問題を起こしている医師を、即刻医療界から排除していただきたいと思います。厚労省は、民事裁判の結果などを考慮したリピーター医師の処分や、重大な医療事故では刑事裁判の確定を待たずに処分する方針を打ち出していますが、一日も早く具体的な処分基準を確立して国民に公表し、積極的に処分に取り組むよう改めてお願いします。」 [vi] 「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」法3条1項は、公判記録の謄写が認められるべき要件として、「当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるとき」に限る。 [vii] 「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」法3条1項は、公判記録の謄写が認められるべき要件として、「当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるとき」に限る。 損害賠償請求権の行使のための必要性が認められない場合における「その他正当な理由」は、損害賠償請求の行使のための必要性に準ずる程度のものである必要がある。本法に関する諸論文が一致して認める。 � 屐愨山嫁綵�請求権の行使のため』というのは例示であって、『その他正当な理由がある場合』というのは、これと同等の理由があることを必要とする趣旨に解される。・・・このような具体的な必要がなく、単に被害者等が事件の内容を知りたいためというような場合には、正当な理由があるとはいえないであろう」(龍岡資晃「犯罪被害者等の保護を図るための公判記録の閲覧謄写と民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解の制度の導入」現代刑事法2000年11月号36頁。) �◆屐悗修梁樟掬�な理由』に該当し得る例としては、訴訟を提起するかどうかの判断材料としたり、民事保全や保険金請求の資料に使用する場合のほか、例えば、今回の刑訴法等改正により導入された被害者等による意見陳述の制度に基づき、意見陳述をする前提とする必要がある場合もこれに当たり得よう。他方、単に被害者等が事件の内容を知りたいという場合には、条文上損害賠償請求権の行使のための必要性を例示しており、これと同等の理由が必要であると考えられることから、必ずしも正当な理由があるとは認められない」(松尾浩也編『逐条解説犯罪被害者保護二法』149頁。) ��「正当な理由については、『損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合』が例示されていることから、これと同等の理由が必要であると考えられる」(今崎幸彦外「刑事訴訟規則の一部を改正する規則及び犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則の解説」法曹時報52巻12号69頁) [ix] 「原告が業務上過失致死罪を理由として逮捕、起訴されたこと自体は事実であるが、これは被告女子医大自身が、虚偽の内容を含む内部報告書を作成・公表した結果、捜査機関が捜査を誤って原告の逮捕、起訴に及んだからであって、そのことを根拠として被告女子医大が原告を諭旨解雇することは、いわゆるマッチポンプに他ならない。解雇には何ら理由がなく、当該解雇は無効である」 [x]第37回 日本心臓血管外科学会学術総会心臓血管外科専門医認定機構医療安全講習会「女子医大の経験」−再発を防ぐために−講師:黒澤博身 東京女子医科大学心臓血管外科主任教授 座長:川島康生 国立循環器病センター元総長 例えば、「報告義務があるのはここでは担当講師だから、私はしなかった。」抽象的なものを具体的なレベルに落として聞きなおす。 全部わかっているんだぞという態度にでるが、違っていることを説明する必要がある時は、わからないことを教えているという態度になると気分を害するので丁寧に説明する。 「報告書についてどう思うか。」「違う点や論理がおかしい点、私が知っていることから判断すると誤っているので肯定できない。」 「内容に誤りがあり、以下のような申し立てがあって、修正した。」と書いて、1つのことが書いてあって、それだけが修正項目だと思われこの調書は正しいとさてしまう。 「サインをしないのはやましいことがあるからだろう。」など脅しでくるが、へっちゃら。それを貫くのは難しいことだが、大切。 「この前そう言ったじゃないか。」といっても、言ったとか言わないとかを説得しても意味がないので「ここは違うので訂正してください。」「瀬尾が自分に責任をなすりつけようとしたんじゃないか。」を削ってください。 これでは犯罪になる。(安部さん)怒鳴ったらじっと、してればよい。怒鳴っているのは相手が困っているから。頭の上を雷が通り過ぎたと思えばよい。相手は複数で、場所も向こう側の陣地。二対一では元々不利。喜田村先生なら何と言うか思い出せ。調書は個々を直したら、つらいが通してもう一回読んだ後、サインする。 事実の確定がいまの段階にやること。事実が確定した後にこうするべきだったという話になる。喜田村先生のことを思い出す。先生ならどういうか。警察に協力することはない、結論を先に言わせようとするのはだめ。 バクスター社のレギュレータと本件で使用されたオメダ社のレギュレータの基本構造は全く同じ。(オメダ社技術担当 公判調書およびパーソナルコミュニケーション、バクスター社技術担当とのバーソナルコミュニケーションより) 本件は、大学病院の医師が人工心肺の操作を誤ったために患者を死亡させたとして、業務上過失致死に問われた事案である。 本件において事案の真相を明らかにするためには、人工心肺の作動原理や、その基礎にある物理学等の各種原理の理解が必要となることは当然である。 さらに、医師の過失の前提となる注意義務を認定するにあたっては、本件手術当時の医療水準に基づかなければならない。このとき重要なのは、医療水準は、ある時点での医学界における標準的な認識ないし措置などを指すものであり、その時点で確立されたものであるという事実である。本件に即していえば、被告人のような立場にある者、すなわち大学病院に勤務し、心臓手術を担当し、人工心肺を回すという業務を行っている者が、日本の中で標準的に行っている人工心肺の操作方法が医療水準である。 医学は、時の経過と共に進展していくものであるから、今から見れば当たり前のことでも、過去においてはわからなかったということはよく見られる。また、現在では用いられなくなった手技、術式、操作法なども、過去のある時点では標準的に用いられていたということも通常のことである。このような場合には、今の知識、情報では正しくない手技等であっても、その時点での標準的なものであれば、医師や技士がこれに依拠し、これを採用することは正当であり、その結果に対して医療従事者が責任を問われることがあってはならない。「そもそも○○という方法自体が誤りだったのだ」「当然△△ということに気づくことができたはずだ」という後知恵で処断してはならないのである。 このように、医者に対する業務上過失については、医療水準に照らして行われるべきものであり、そのためにはまず、被告人と同等の立場にある者が、その当時、どのような認識を有し、どのような手技や操作をしていたかを認定し、その上で、対象となる医師の手技や操作がこれから外れるものであったかを認定することによって判定されるべきものである。 原審の審理において、弁護人は、上記のこと、すなわち、「事案の真相を明らかにすること」及び「医学水準に立脚した認定を行うべきこと」を求めていた(弁論要旨1頁参照)。 そして、原審は、刑事裁判所としての職務に忠実に、熱心かつ効率的な審理を行った。公判回数は50回を超え、これ以外にも、東京女子医大心研に赴いて人工心肺に関する検証実験まで実施している。尋問した証人数は、検察官申請の者16人(この中には複数回出廷した者も複数存在する)、弁護人申請の者2人、そして被告人質問が、分離前の瀬尾医師について5期日、被告人について6期日を用いて行われた。採用された書証・物証は、検察官申請のものが約130点、弁護人申請のものが約133点であり、双方から提出された証拠の中には多数の医学書籍・論文・抄録等が含まれていた。 このように、原審は、凡そ本件の審理に必要と判断される全ての証人を調べ、医学情報を摂取し、自ら検証を行い、被告人質問も十分に行ったうえで判決を下したのであり、これ以上に審理できる対象は客観的に存在しない。 東京女子医大内部報告書と南淵証人が唱える機序「もちろん静脈貯留槽内の圧は、(脱血管からの血液流入圧+術野からの吸引流入圧)−(送血圧+壁吸引圧)の総和で表される」ので、吸引ポンプの回転数を上昇させると、「脱血管からの血液流入圧」が上昇して静脈貯血槽内が陽圧化したため、逆流が発生する」という説明の誤り。 →控訴趣意書に対する答弁書より(2)本証拠ないし供述者(南淵明宏医師)の誤り 検察官は、本証拠の立証趣旨を、「本件被害者の死因は人工心肺装置側に存すること等」としているが、この供述者(南淵)あるいは本証拠によって上記の事項を立証することは到底不可能である。ア 供述者の自然科学的知識の欠如 本件では患者が人工心肺を利用した手術中に死亡しているため、当該患者の死因あるいはこれが人工心肺に関係しているか否かを判断するためには、医学的知識はもとより人工心肺に関する工学的ないし物理学的知識、すなわち自然科学的知識が不可欠である。しかし、供述者には、この点に関する基礎的知識の欠如が顕著である。 �� 圧の不等式これが如実に現れているのが、いわゆる「圧の不等式」に関する供述者の評価である。「圧の不等式」とは、「リザーバー内が陰圧であるためには、『血液流入圧+吸引圧<壁吸引による吸引圧+送血圧』という式が成り立つ必要があ〔る〕」(冒頭陳述書7頁)との主張に見られるように、各所の圧を加算し、その双方の大きさを比較して陽圧になるか陰圧になるかを判断するという方法である。 検察官は、この「圧の不等式」を冒頭陳述において主張していたが、医学博士と工学博士の称号を持ち、東京女子医大の陰圧吸引回路の開発に携わった別府証人が明言するとおり、リザーバー内の圧が上昇するかどうかは入ってくる空気(血液)の量と出て行く空気(血液)の量のどちらが多いかによって決まるものであって(原審22回・2―3)、「血液流入圧」など圧力とは無関係である。しかも、圧とは単位面積当たりの力のことであるから、これは足したり、引いたりすることができるような単位ではない(たとえば、「長さ」や「重さ」は加減することができるが、「温度」は加減することができない)。より詳しくいえば、 静脈貯血槽は、1.患者からの脱血管 2.術野からサッカーポンプによる吸引管 3.送血ポンプにつながる送血管4.壁吸引管の4つの管路に接続されていて、各管路には血液あるいは空気が流動している。そして、1〜4の各管路の流動状態は、上流の各管路端部の状態ならびに管路中にあるポンプや抵抗といった圧力の変化を伴う装置によってそれぞれ決定される。静脈貯血槽内部の圧力の変化は、この各管路による流体の流入量と流出量の差引き計算の結果決定されるものであり、異なる管路のある地点の圧力値の総和は貯血槽の圧力に対して物理的意味を持たないということである。 したがって、この「圧の不等式」のような考え方が成り立つ余地はない。原審においては、検察官も最後になって、ようやくその誤りを認め、「静脈貯血槽内の圧力は、脱血流量と吸引ポンプ等から吸引される血液及び空気の流量の和と、送血流量と壁吸引による吸引流量の和に影響され、前者よりも後者が大きい場合に静脈貯血槽内に陰圧が生じ〔る〕」(論告要旨20頁)と、「圧の不等式」を放擲して、流入量と流出量を比較することとなった(もっとも、この考え方にも誤りがあるのであり、これについては弁論3頁で指摘したとおりである)。 しかるに、本証拠の供述者は、「(陰圧のときは)落差に働く重力とポンプサッカー吸引圧との和を、送血圧と壁吸引の和が上回っています。ここで壁吸引圧が減少ないし消失することにより、落差に働く重力とポンプ吸引圧との和が送血圧と壁吸引圧の和より、大きくなれば、静脈貯血槽内の陰圧の程度は消失し、やがて陽圧化に至り、逆に送血圧と壁吸引の圧の和が、落差に働く重力とポンプ吸引圧との和より大きければ、静脈貯血槽内の陰圧は増加するということになります。以上のような不等式を用いた考え方は本件の科学的理解において極めて有用な思考手段であると思います」(10〜11頁)と述べ、「圧の不等式」に全面的に賛同している。 しかし、上に見たとおり、いったんは検察官ですら捨て去った「圧の不等式」が、適切なものでありえるはずがない。 そもそも、供述者は、「陰圧吸引脱血法の場合、人工心肺回路はいわゆる閉じた系になりますから、一箇所で加わった圧は全体に等しく作用するということは、パスカルの法則が示すとおりです」(9頁)と述べ、これを前提として圧の不等式を導いているが、陰圧吸引脱血法が閉じた系であるということ自体が誤りである。このことは吸引ポンプサッカーが通常は空気中に向けられていて、そこで大気とつながっていることを想起すれば明白である。すなわち、供述者がいう圧の不等式を導く前提が誤っているのである。もちろん、「パスカルの原理」で示される、ピストンによる閉鎖系外から「加えられた力」と、南淵の定義した、回路内での「一箇所で加わった圧」は全く別のものである。 さらに、供述者は、「大静脈と静脈貯血槽との落差に働く重力については、流入圧というべきかとも思います」(10頁)と述べるが、重力とは加速度を意味するのに対し、流入圧は圧力であり、この両者が同一であるはずがない。供述者は、物理学の基本的概念すら混同している。 決定的なこととして、供述者は、「圧というのは足したり引いたりできるものではないとして、この報告書は不合理なものだと主張しているとも聞きましたが、これも何も言おうとしているのか、私には理解できません」(11頁)と述べている。圧を加えたもの同士を比較して、その多少を比較するという不等式が成立していると述べながら(10頁)、「圧は加減算できない」というごく当然の批判に対して、「何を言おうとしていのか、私には理解できません」と、自らに対する批判の誤りを指摘できないところに、供述者の自然科学についての根本的無知が示されているのである。 �� 三学会報告書 供述者は、三学会報告(弁25)について、「学会という、いわば寡頭制に陥った組織の典型的習性であり、いわゆるごくごく一部の幹部の人たちだけで行動して作ったものであり、それぞれの学会員の総意としてオーソライズされたようなものでは全くありません」(9頁)と述べ、その内容に信用性がないと主張している。 しかし、この報告書は、本事故を契機として3つの学会が初めて合同して委員会を設置して報告したものであり、極めて革新的な試みであり「典型的習性」に基づくものでは全くない。 しかも、その内容は、心臓血管外科学会学術総会(2003年5月15日)で報告され、その後、各学会や関係団体の機関誌やホームページにも掲載されたが、これに対する批判は出されていない(これに対し、東京女子医大の内部報告書は、3学会報告書がこれを批判するものであるが、これを支持する見解はどこからも出されていない)。 そして、2007年3月、日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会、日本人工臓器学会、日本体外循環技術医学会、日本医療器材工業会の5団体(すなわち、3学会に、日本体外循環技術医学会と日本医療器材工業会が加わったもの)が、「人工心肺装置の標準的接続方法およびそれに応じた安全教育等に関するガイドライン」【資料1】を発表したが、厚生労働省医薬食品局安全対策課は、これを日本医療機器連合会会長に送付し、併せて社団法人日本医師会に送付したのであり【資料2、3、4】、これはこのガイドラインを国として認めたことを意味する。 しかるところ、このガイドラインの中では、「陰圧吸引補助脱血体外循環においては、〔3学会〕より・・・の4点について遵守するよう勧告された」(83頁)と、3学会報告が肯定的に取り上げられ、さらに、「メイン回路に静脈貯血槽を有する回路(代表例)」に、「陰圧吸引補助脱血法を行う場合には、3学会合同陰圧吸引補助脱体外循環検討委員会の勧告項目を備えること」(92頁)と明記され、3学会の勧告は陰圧吸引補助脱血を行う回路において遵守されるべき内容とされているのであって、3学会報告は、上記ガイドラインの内容を成している。そして、上記のとおり、このガイドラインを国が実質的に承認したことは、その内容を成す3学会報告も、国が認めたことを意味している。 弁護人が原審以来主張しているとおり、この3学会報告は、現代の学界の到達点であり、これが正しいことは国自ら認めているのであって、学会の「寡頭制」なる独自の見解によって、これを批判できたと考えている供述者の思考の非論理性は明らかである。 1モードセレクタスイッチモードセレクタスイッチは�� 吸引源からの真空圧OFFにする役目の休止モード�� 圧力調整部を通過させ圧力を調整して使用する調圧モード�� 圧力調節部をバイパスさせ吸引源の真空圧を患者側に伝えるFULLモードの3つ。・モードセレクタスイッチは、バキュームレギュレータの頭部にあり、設定しようとするモード位置にレバーを合わせてモード設定を行う。通常は、調圧モ一ドで使用、大量の液体を緊急時に吸引する必要がある場合等にFULLモードで使用。 2.圧力調整部・圧力調整ダイヤルを回すことにより、図中の可動部が矢印の方向に動く。・ 可動部にはべローズを介してバルブが取り付けられている。バルブも同様に矢印の方向に動くことになり、図中Aで示すコントロールバルブシートとの隙間(距離)の大きさが変化。・ この隙間の大きさにより設定される圧力の大きさが変化する。・ 隙間が大きければ大きな設定圧が得られ、小ければ小さな設定圧となる。・ 隙間を無くしてしまうと(つまりバルブがコントロールバルブシートに密着している状態では吸引源の真空圧は、患者側に供給されなくなり)、設定圧が0mmHgになる。・ 可動部に組み込まれたベローズにより、吸引源の圧力変動に対し、設定圧を一定に保つ。・ バルブと可動部は、ベローズを介して接続されていて、ベローズはベローズ内の真空圧により縮む。・ ベローズが縮むとバルブはコントロールバルブシート(図中A)に近づき、隙間が小さくなり、設定真空圧になるとバルブはコントロールバルブシートに密着して、ベローズ内部つまり、患者側の真空圧はそれ以上に真空にはならない。これが設定圧となる。・ 通常、患者側は閉塞されずに吸引回路などを接続して吸引をしているで、この部分は外部から空気を吸引するに真空圧が低下し、ベローズ内部の真空圧は低下してベローズが自身の弾性により逆に伸びるため、バルブはコントロールバルブシートから離れて吸引源の真空圧がベローズ内部に供給されて、患者側の真空圧を回復して吸引を継続。・ この繰り返しにより患者側には設定した真空圧が保たれて吸引がされることになる。3.圧力ゲージ(陰圧計)圧力ケージは、患者に適応される圧力の大きさを指示する真空計である。圧力ゲージの動作原理・サクションレギュレータ内部の患者側に金属製ベローズが設置されており、このベローズは、サクションレギュレータ内部の患者側の圧力に比例して伸縮する。・このベローズの伸び縮みを回転方向の大きさに変換して圧力を表示する。 「サクション・ベントポンプ回転数」を上昇させると「術野からサクション・ベントポンプで吸引してくる空気量」は増加するが、この「空気」は、静脈貯血槽内(100%)の湿度に比べると湿度が低く「乾いた空気」である。 「サクション・ベントポンプ回転数と結露のしやすさの関係」については,温度の比較的低い乾いた空気(手術室の空気)をより送ることになるので,結露を加速することは考えにくい。」 �ぁ岾隼供廚蓮�移動物質の濃度差に比例し,貯血槽内部の空気の湿度が低下すると蒸気量に多少の影響を与えるが、定量的には不明で、ライン内の結露への影響はさらに不明である。 以上述べたように、結露発生には、多くの現象に対し,多因子が関与しているのに対して,全ての要因を把握した上で,定量的に関係が深いものとそうでないものとの区別がされて考察しないと、科学的判断は困難である。 中間管理職 on 弁護側証拠採用決定―南淵明宏医師の名誉毀損敗訴判決、言い訳レター−今後も南淵証人弾劾証拠に永続的に活用可能 紫色の顔の友達を助けたい on 第三次試案 医療安全調査委員会 調査チームの「法律関係者」にヤメケンを入れるな!−ヤメケンの歪んだ視線―「起訴されれば有罪」と「国民」が「医師」を最終的に起訴! 新小児科医のつぶやき(Yosyan 神戸の開業医さん)医療事故、医療訴訟、医療に関連した法律等について様々な意匠を凝らしている。饒舌で、コメントに参加している方々の意見も充実。 エレキも医療も整備しなきゃ。昭和45年生まれで、毎日疲労が蓄積していく一方の勤務医でしたが、最近ちょっとマシかも。 さよなら独身外科貴族スイング編地方中核病院勤務5年目消化器外科医。スイングジャーナル読者歴2年、スイングトレード歴半年。 |
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