証明とは?/ レイク
[ 325] 電子証明書の取得
[引用サイト] http://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyou/systemriyou3.html
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e-Tax利用の際には、申告等データに利用者が電子署名を行うことになりますので、その電子署名に使用する電子証明書を事前に取得する必要があります。 税理士等が納税者の申告等データを作成し、送信する場合は、税理士等の電子署名の付与及び電子証明書の添付のみで送信することができます(納税証明書の交付請求手続をe-Taxを利用して行う場合は除きます。)。 地方公共団体の認証業務に関する法律に基づいて、申請者の住民票のある市区町村で発行されるもの。 地方公共団体による「公的個人認証サービス」を受けるためには、住民票のある市区町村の窓口で住民基本台帳カード(ICカード)を入手し、電子証明書発行申請書等を提出して電子証明書の発行を受けます。 詳しくは、住民票のある市区町村へお問い合わせください。 また、対応のICカードリーダライタについては、「公的個人認証サービス対応ICカードリーダライタ普及促進協議会」をご覧ください。 なお、電子証明書の申請受付、発行等は、法人等の登記を管轄する全国の登記所のうち指定を受けた登記所で行われています。 e-Taxで使用できる電子証明書は、電子署名法の特定認証業務の認定を経た上で、政府認証基盤(GPKI)のブリッジ認証局と相互認証を行っている認証局が作成した電子証明書のうち、e-Taxで使用可能であることが確認されたものです。 電子証明書の有効期間(証明期間)は、それぞれ発行する認証機関で定められることとなっており、各認証機関に確認する必要があります。 公的個人認証サービスにおいては、一律3年となっています。 また、商業登記認証局の場合、3か月から27か月まで3か月単位で利用者が指定できることとなっています(19年7月末現在)。 電子証明書の取得費用は、それぞれ電子証明書を発行する認証局によって定められるものであり、発行する認証局によって異なります。 地方公共団体による「公的個人認証サービス」を受けるためには、住民基本台帳に記録のある市区町村の窓口で住民基本台帳カード(ICカード)を入手します。住民基本台帳カードは各地方公共団体により異なりますが、1枚500円程度で取得できます。 市区町村の窓口で電子証明書発行申請書及び住民基本台帳カードを提出し、電子証明書の発行を受けます。電子証明書(原則3年間有効)は、1通500円程度で取得できます。 電子証明書は、そのほとんどがICカードに格納されていますので、この場合は、別途ICカードリーダライタ及びそれを使用するためのデバイスドライバが必要になります。また、その他の媒体を使用する認証局においても、専用のソフトウェアが必要になる場合があります。 |
[ 326] 在留資格認定証明書交付申請
[引用サイト] http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
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申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。 申請の取次の承認を受けた,外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。 (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので,詳しくは,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) (注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。 (注3)上記2(身元保証書)については,入管法別表第二に定める在留資格(例えば,�‘�本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子,��永住者の配偶者(夫又は妻),�F�系人・日系人の配偶者(夫又は妻))の方の在留資格認定証明書交付申請の際に提出していただく書類です。 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。) 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については,法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き,定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号))で定める基準に適合すること。 |
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